○選挙運動用ビラの証紙に関する規程

平成19年8月31日

選管規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、かつらぎ町議会議員及びかつらぎ町長の選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第1項第7号に規定する選挙運動のために使用するビラの証紙(以下「選挙運動用ビラ」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(選挙運動用ビラの届出)

第2条 選挙運動用ビラの届出は、選挙運動用ビラ届出書(様式第1号)に準じて作成した文書でしなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙)

第3条 かつらぎ町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、選挙運動用ビラに貼るべき証紙として法第142条第7項の規定により証紙(様式第2号)を交付する。

(選挙運動用ビラの証紙交付票)

第4条 前条に規定する証紙の交付を受けようとするものは、あらかじめ委員会から選挙運動用ビラ証紙交付票(様式第3号)の交付を受けなければならない。

2 前項の選挙運動用ビラ証紙交付票は、立候補届出を受理した後、委員会が直ちに交付する。

3 証紙を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとするものは、委員会に理由書を添えて文書で申請しなければならない。この場合において、紛失盗難による場合は理由書のほかに紛失盗難の届出があった旨の警察署の証明書を、破損による場合は破損した証紙を返さなければならない。

(証紙の交付の手続)

第5条 選挙運動用ビラ証紙交付票の交付を受けたものは、証紙の交付を受けようとするときは、当該選挙運動用ビラ証紙交付票に選挙運動用ビラの見本を異なる種類ごとに1枚を添え、委員会に提出しなければならない。

2 選挙運動用ビラ証紙交付票の交付を受けたものは、交付を受けた証紙の枚数が法第142条第1項第7号に規定する枚数に達したときは、当該選挙運動用ビラ証紙交付票を委員会に返さなければならない。

3 委員会は、前項の規定により交付した証紙が同項に規定する枚数に達しないときは、選挙運動用ビラ証紙交付票に交付した証紙の枚数及び交付月日を記入し、かつ、委員会の印を押して当該選挙運動用ビラ証紙交付票を提出したものに返すものとする。

4 委員会は、証紙を交付したときは、その都度、証紙交付整理簿(様式第4号)に所要の事項を記載するものとする。

(証紙等の返還)

第6条 証紙の交付を受けたものは、公職の候補者が死亡した場合、立候補者の届出が取り下げられた場合(法第91条第2項又は第103条第4項の規定に該当する場合を含む。)、公職の候補者を辞した場合(法第91条第2項又は第103条第4項の規定に該当する場合を含む。)、立候補の届出を却下された場合又は選挙運動の期間が終了した場合において未使用の証紙があるときは、速やかに委員会へ選挙運動用ビラ証紙交付票とともに返還しなければならない。

(証紙の交付の場所)

第7条 証紙の交付は、委員会及び委員会の指定する場所で行う。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年5月18日選管告示第4号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の選挙運動用ビラの証紙に関する規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

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選挙運動用ビラの証紙に関する規程

平成19年8月31日 選挙管理委員会規程第2号

(令和4年5月18日施行)