○特別徴収に係る給与支払報告書の磁気ディスク等取扱要綱

平成19年8月14日

要綱第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方税法施行規則第10条第2項の規定により、特別徴収に係る個人町・県民税の給与支払報告書の磁気テープ、磁気ディスク及び光ディスク(以下「磁気ディスク等」という。)処理を行うことにより、特別徴収事務の円滑な運営と事務処理の合理化を図ることを目的とする。

(磁気ディスク等の規格等)

第2条 給与支払報告書を磁気ディスク等により調製する場合の規格、ファイルの仕様及びレコードの内容等は、町長が別に定める。

(磁気ディスク等による提出の承認)

第3条 給与支払報告書の磁気ディスク等による提出を行う特別徴収義務者は、給与支払報告書の磁気ディスク等による提出承認申請書(様式第1号)を、原則として給与支払報告書の提出期限の3月前までに町長に提出し承認を受けなければならない。

(承認の決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、承認の有無を速やかに決定し、承認を決定した場合は、給与支払報告書の磁気ディスク等による提出承認決定通知書(様式第2号)により特別徴収義務者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による承認をするときは、特別徴収義務者と給与支払報告書の磁気ディスク等の提出方法、管理方法、費用負担等について事前に協議するものとする。

(特別徴収税額の通知)

第5条 特別徴収義務者から提出される給与支払報告書が磁気ディスク等による場合には、地方税法第41条及び第321条の4第1項の規定により通知すべき町県民税特別徴収税額通知書については、当該書面と併せて磁気ディスク等をもって通知するものとする。

2 前項の特別徴収税額通知書の磁気ディスク等の規格、ファイルの仕様及びレコードの内容等は、町長が別に定める。

(磁気ディスク等の保管)

第6条 磁気ディスク等の保管期間は7年間とし、保管期間を経過したものは廃棄する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日告示第230号)

この告示は、平成29年1月1日から施行する。

(平成31年3月27日告示第66号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

画像画像

画像

特別徴収に係る給与支払報告書の磁気ディスク等取扱要綱

平成19年8月14日 要綱第32号

(平成31年4月1日施行)