○私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則

平成19年9月26日

教委規則第9号

私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則(昭和47年教育委員会規則第4号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、私立幼稚園の設置者が入園料及び保育料(以下「保育料等」という。)の減免をする場合に、本町が行う私立幼稚園就園奨励費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象及び補助額)

第2条 私立幼稚園の設置者が当該幼稚園に在園する本町在住の満3歳児、3歳児、4歳児及び5歳児の保護者に対し、保育料等を減免する場合に、本町は、文部科学省が定める当該年度の幼稚園就園奨励費補助金交付要綱に定める範囲内において、当該私立幼稚園の設置者に対し、補助を行うものとする。

(交付の申請)

第3条 補助を受けようとする私立幼稚園の設置者は、私立幼稚園就園奨励費補助金(変更)交付申請書(様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて教育委員会に提出するものとする。

(1) 私立幼稚園就園奨励費補助金に係る事業計画書(様式第2号)

(2) 保育料等減免措置に関する希望調書(様式第3号)

(3) 徴収している保育料等の額を明らかにする書類(園則など)

(4) 町民税の課税(非課税)証明書又は市町村民税・県民税特別徴収税額通知書(写し可)

(交付の決定)

第4条 教育委員会は、補助金交付申請書の提出を受けたときは、補助金の交付の適否を決定し、私立幼稚園就園奨励費補助金(変更)交付決定通知書(様式第4号)により私立幼稚園の設置者に通知するものとする。

(実績報告)

第5条 私立幼稚園の設置者は、減免措置を完了した後、15日以内又は当該年度の3月20日までのいずれか早い日までに、私立幼稚園就園奨励費補助金に係る実績報告書(様式第5号)を教育委員会に提出するものとする。

(書類の保管等)

第6条 補助金の交付を受ける私立幼稚園の設置者は、保育料等の減免をしたことを明らかにした証拠書類を備えておかなければならない。

2 教育委員会は、補助金交付の事務処理上必要と認めるときは、前項の書類の提出を求めることができる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年6月28日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

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私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則

平成19年9月26日 教育委員会規則第9号

(平成27年12月28日施行)