○かつらぎ町一般不妊治療費助成事業実施要綱

平成19年9月18日

要綱第34号

(目的)

第1条 少子化社会の中、真に子どもを産み育てたいと切望するも不妊や不育に悩む夫婦(法律上の婚姻をしている夫婦ではないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあること(以下「事実婚関係にあること」という。)を町長が認めるものを含む。以下同じ。)に対し、体外受精及び顕微授精を除く不妊治療並びに不育治療(以下「一般不妊治療」という。)に要する費用の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図り、もって不妊治療及び不育治療を受けやすい環境づくりに資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業による助成を受けることができる対象者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 夫婦であって、夫(事実婚関係にあることを町長が認める者を含む。以下同じ。)又は妻(事実婚関係にあることを町長が認める者を含む。以下同じ。)のいずれか一方が和歌山県内に住民登録しており、その登録した期間が1年以上であること。

(2) 申請日において本町に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記載されていること。

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他別表に定める医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)に基づく被保険者若しくは組合員又はそれらの者の被扶養者であること。

2 夫婦の住所地が異なる場合は、他の市町村との重複申請をしていない者とする。

(対象治療)

第3条 この事業の対象となる一般不妊治療は、次のとおりとする。

(1) 医療保険各法に規定する療養の給付が適用となる不妊治療及び不育治療

(2) 医療保険適用外の不妊治療(体外受精及び顕微授精を除く。)及び不育治療

2 対象となる治療には、治療の一環として行われる検査のほか、治療開始前に行った不妊原因又は不育原因を調べるための検査(和歌山県不育症検査費助成事業実施要綱(令和3年6月制定)第4条に規定する助成の対象となる不育症検査(以下「不育症検査費助成対象検査」という。)を除く。)を含む。

(対象経費)

第4条 この事業の対象となる経費は、前条の一般不妊治療に要する費用の自己負担分とする。ただし、医療保険各法に基づく保険者又は共済組合の規約等の定めるところにより、その一般不妊治療に要する費用に対し給付が行われる場合はその額を控除した額とする。

(助成内容)

第5条 助成する額は、1組の夫婦に対して、前条の対象となる経費の合計額とし、1の年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)当たり3万円を限度とする。ただし、和歌山県内の他市町村からの転入で、同一年度内に他の市町村において助成を受けた金額が、本町の限度額に満たない場合は、その差額を控除した額を助成するものとする。

2 助成を受けることができる期間(以下単に「助成可能期間」という。)は、同一対象者に対し、連続する2の年度とし、2の年度で助成する額の上限を6万円とする。ただし、助成を開始した診療日の属する月(以下「助成開始月」という。)が年度の途中であって、第1の年度の助成期間が12か月未満である場合は、第3の年度については第1の年度の残りの月(12か月から第1の年度の助成期間の月数を除した残りの月数により換算した結果、助成開始月から24か月までのうち第3の年度に属することとなる月をいう。)までを助成する期間とする。

3 助成を開始した診療日以降に妊娠し、出生した場合(住民票及び戸籍謄本等で出生に至った事実を確認できる場合に限る。)又は妊娠12週以降に死産に至った場合(提出先の自治体が受け付けたことが分かる死産届、母子健康手帳の「出産の状態」の頁、死産証書又は死胎検案書の写しその他の妊娠12週以降に死産に至ったことを証明できるもの(以下「死産届等」という。)で確認できる場合に限る。)は助成可能期間のリセット(現在の助成可能期間にかかわらず、改めて助成の対象となる一般不妊治療を開始し、当該一般不妊治療について、連続する2の年度を助成可能期間とすることをいう。以下同じ。)をすることができるものとする。この場合において、出生又は妊娠12週以降の死産後に助成を開始した診療日の属する月を助成開始月とし、助成する期間、助成する額の上限等は前項の規定を準用するものとする。

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、かつらぎ町一般不妊治療費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に申請しなければならない。

(1) 一般不妊治療医療機関受診等証明書(様式第2号)

(2) 医療機関発行の一般不妊治療に要した費用に係る領収書

(3) 妊娠12週以降に死産に至った場合において、助成可能期間をリセットする場合にあっては、死産届等

(4) 事実婚関係にあることを申し立てる場合は、事実婚関係に関する申立書(様式第3号)

2 前項の申請について、申請者が希望する場合は、町長への進達願(様式第4号)を添えて、橋本保健所長を経由し、町長に申請することができるものとする。

3 第1項の申請は、原則として、治療を受けた日の属する年度内に行わなければならない。ただし、当該年度分の治療が1月まである場合は翌年度の4月末日まで、2月まである場合は5月末日まで、3月まである場合は6月末日まで申請できるものとする。

(交付の決定)

第7条 町長は、前条第1項の申請書を受理したときは、速やかにこれを審査し、助成の要件を満たしていると認めたときは、かつらぎ町一般不妊治療費助成事業助成金交付決定通知書(様式第5号)により申請者にその旨を通知し、助成金を交付するものとする。

2 町長は、交付を行わないことを決定したときは、かつらぎ町一般不妊治療費助成事業助成金不交付決定通知書(様式第6号)により申請者にその旨を通知するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、この要綱に違反その他の不正行為等によって助成を受けていた者があるときは、その者に既に支払われた当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日診療分から適用する。

2 治療開始月が平成30年5月から令和3年3月までであって令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期したものにあっては、第5条第2項中「2の年度」とあるのは「3の年度」と、「第3の年度」とあるのは「第4の年度」と、「24か月」とあるのは「36か月」と読み替えるものとする。

3 新型コロナウイルスの影響により所得が急変し、夫及び妻の令和2年の所得の合計額が730万円未満になる見込みであると町長が認めるものにあっては、第2条第4号の規定にかかわらず、助成を受けることができる対象者とする。ただし、令和2年度の治療分に限る。

(平成22年6月8日要綱第48号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日診療分から適用する。

(平成23年4月22日要綱第36号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日診療分から適用する。

(平成24年6月13日要綱第27号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年12月28日告示第223号)

(施行期日)

第1条 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月17日告示第36号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年5月13日告示第124号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年9月2日告示第174号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年度の治療分から適用する。

(令和3年11月19日告示第189号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年度の治療分から適用する。

別表(第2条関係)

1 健康保険法(大正11年法律第70号)

2 船員保険法(昭和14年法律第73号)

3 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

4 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

5 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

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かつらぎ町一般不妊治療費助成事業実施要綱

平成19年9月18日 要綱第34号

(令和3年11月19日施行)