○かつらぎ町会計管理者の職務を代理する職員の指定について

平成20年3月31日

告示第52号

(会計管理者の職務を代理する職員)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定による、会計管理者の職務を代理する職員は、会計課長の職にある職員とする。

(会計管理者の職務を代理する経理員)

第2条 前条において、会計課長の職にある者に事故があるときは、次の各号に掲げる規定により上席である経理員が代理するものとする。

(1) 職務の級(職員の給与等に関する条例(昭和33年かつらぎ町条例第44号)に規定する職務の級をいう。)の上位の者を上席とする。

(2) 職務の級が同位の者については、給料の号給の多い者を上席とする。

(3) 職務の級が同位であり、かつ、給料の号給も同じである者については、経理員としての在職期間の長い者を上席とする。

(4) 前3号の規定により上席を決定できないときは、年齢の多い者を上席とする。

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

2 かつらぎ町会計管理者の職務を代理する職員の指定について(平成19年かつらぎ町告示第132号)は、廃止する。

(平成28年7月27日告示第172号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年2月9日告示第19号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

かつらぎ町会計管理者の職務を代理する職員の指定について

平成20年3月31日 告示第52号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成20年3月31日 告示第52号
平成28年7月27日 告示第172号
平成30年2月9日 告示第19号