○かつらぎ町会計管理者の職務を代理する職員の指定について
平成20年3月31日
告示第52号
(会計管理者の職務を代理する職員)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定による、会計管理者の職務を代理する職員は、会計課長の職にある職員とする。
(1) 職務の級(職員の給与等に関する条例(昭和33年かつらぎ町条例第44号)に規定する職務の級をいう。)の上位の者を上席とする。
(2) 職務の級が同位の者については、給料の号給の多い者を上席とする。
(3) 職務の級が同位であり、かつ、給料の号給も同じである者については、経理員としての在職期間の長い者を上席とする。
(4) 前3号の規定により上席を決定できないときは、年齢の多い者を上席とする。
附則
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
2 かつらぎ町会計管理者の職務を代理する職員の指定について(平成19年かつらぎ町告示第132号)は、廃止する。
附則(平成28年7月27日告示第172号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月9日告示第19号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。