○かつらぎ町三子以上に係る育児支援助成事業実施要綱

平成20年4月4日

要綱第16号

(目的)

第1条 少子化社会の中、小学生以下の子を3人以上養育している者が、一時的な育児支援等を利用する際に要する費用の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図り、安心して子どもを生み育てられる環境づくりを推進する。

(対象者)

第2条 この事業の助成を受けることができる対象者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) かつらぎ町内に住民登録していること。

(2) 小学生以下の子を3人以上養育していること。

(3) 就学前の子を養育していること。

(助成の内容)

第3条 対象者が、和歌山県三子以上に係る育児支援助成事業実施要綱第4条各号に掲げるいずれかの事業(以下「対象事業」という。)を利用する際に要する費用のうち、就学前の子に係る費用を助成の対象とする。

2 1年度あたりの限度額は15,000円とする。

3 1年度は、4月利用分から翌年3月利用分までの1年間とする。

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三子以上に係る育児支援助成金申請書(様式第1号)に対象事業を利用する際に要した費用に係る領収書を添付し、申請しなければならない。ただし、町が収納を確認できる場合は、領収書の添付を省略することができる。

2 前項の申請は、対象事業を利用した日の属する年度において行うものとする。ただし、当該年度の3月に事業の利用がある場合は、翌年度の4月末まで申請できるものとする。

(交付の決定)

第5条 前条第1項の申請書を受理したときは、速やかにこれを審査し、助成の要件を満たしていると認められたときは、三子以上に係る育児支援助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者にその旨を通知し、助成金を交付するものとする。

2 交付を行わないと決定したときは、三子以上に係る育児支援助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者にその旨を通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 この要綱に違反し、又は、その他の不正行為によって助成を受けた者に対し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成27年12月28日告示第227号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月17日告示第36号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年8月10日告示第159号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日告示第55号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日告示第259号)

この告示は、公布の日から施行する。

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かつらぎ町三子以上に係る育児支援助成事業実施要綱

平成20年4月4日 要綱第16号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年4月4日 要綱第16号
平成27年12月28日 告示第227号
平成28年3月17日 告示第36号
平成29年8月10日 告示第159号
令和3年3月31日 告示第55号
令和5年9月29日 告示第259号