○ふるさとかつらぎ寄附金条例

平成20年6月23日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、緑に囲まれた潤いと安らぎのふるさとづくりの基本理念に基づき、豊かな自然環境を保全し、「かつらぎ町」を誇れるまちとして、次の世代に引き継ぎ、自然の中で町民が豊かさと誇りを感じながら生活をできるよう様々な施策に取り組むため寄附金を募り、寄附金を通じ、住民の行政参画を進めるとともに、貴重な寄附金を真に必要な施策に重点的に充てることを目的とする。

(施策の区分)

第2条 前条に規定する施策は次のとおりとする。

(1) 環境保全

(2) 健康・福祉の増進

(3) スポーツ及び文化活動の推進

(4) 過疎・辺地地域の振興

(5) 教育の振興

(6) 農林業・商工業・観光事業の振興

(7) 文化財の保護及び保全

(8) 防災・災害対策の推進

(9) ふるさと応援(その他町長が必要と認めた施策)

(基金の設置)

第3条 前条に規定する施策に取り組むため、ふるさとかつらぎ基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立額)

第4条 基金として積み立てる額は、第1条の規定により寄附された寄附金で一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(基金の管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第7条 基金は第1条に掲げる目的のため、第2条に定める施策に要する経費に充てるときは、その全部又は一部を処分することができる。ただし、第6条に基づき基金に編入される収益については、第2条第10号に定める施策に要する経費に充てるときに、その全部又は一部を処分することができる。

(基金の繰替運用)

第8条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月22日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月19日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

ふるさとかつらぎ寄附金条例

平成20年6月23日 条例第29号

(令和5年6月19日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成20年6月23日 条例第29号
令和2年6月22日 条例第24号
令和5年6月19日 条例第18号