○かつらぎ町介護保険事業計画及び高齢者福祉計画作成委員会設置要綱

平成20年6月6日

要綱第21号

(目的)

第1条 かつらぎ町介護保険事業計画及び高齢者福祉計画(以下「事業計画」という。)作成に関する事項を審議するため、かつらぎ町介護保険事業計画及び高齢者福祉計画作成委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、事業計画の作成に関する事項について審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員20名以内をもって構成し、次の各号に掲げるものから町長が委嘱する。

(1) 福祉・保健・医療機関団体代表者

(2) 識見を有する者

(3) 被保険者を代表する者

(任期)

第4条 委員の任期は、事業計画の作成が終了したとき満了するものとする。ただし、任期中であっても、委員として委嘱を受けるべき役職を離れた時は、委員の職を失うものとし、その後任の役職者に対し、引き続き委嘱することができるものとする。

(役員)

第5条 委員会に会長及び副会長各1名を置くこととし、委員の中から互選する。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会長は、委員会の会議(以下「会議」という。)を招集し、その議長となる。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(事務局)

第7条 委員会の庶務は、健康推進課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成29年6月12日告示第134号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年3月5日告示第32号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

かつらぎ町介護保険事業計画及び高齢者福祉計画作成委員会設置要綱

平成20年6月6日 要綱第21号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成20年6月6日 要綱第21号
平成29年6月12日 告示第134号
平成30年3月5日 告示第32号