○かつらぎ町地域生活支援事業実施規則

平成18年9月27日

規則第41号

(目的)

第1条 この規則は、障害者、障害児及び難病患者等(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行うものとし、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 相談支援事業

(2) コミュニケーション支援事業

(3) 日常生活用具給付事業

(4) 移動支援事業(ガイドヘルパー含む)

(5) 地域活動支援センター事業

(6) 更生訓練費給付事業

(7) 日中一時支援事業

(8) 訪問入浴サービス事業

(9) 成年後見制度利用支援事業

(10) 身体障害者自動車改造助成事業

2 町長は、前項に掲げる事業の全部若しくは一部を団体等に委託又は社会福祉法人等に補助することができるものとする。

(委任)

第3条 前条の事業の実施について必要な事項は、要綱で定めるものとする。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年7月17日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。

(平成24年3月31日規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月27日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年度の予算から適用する。

(平成26年3月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

かつらぎ町地域生活支援事業実施規則

平成18年9月27日 規則第41号

(平成26年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月27日 規則第41号
平成20年7月17日 規則第26号
平成24年3月31日 規則第14号
平成24年9月27日 規則第32号
平成26年3月31日 規則第8号