○かつらぎ町税に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する要綱

平成20年11月14日

要綱第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、かつらぎ町税条例施行規則(平成16年かつらぎ町規則第17号。以下「規則」という。)第3条の2の規定に基づき、電子情報処理組織を使用して行うことができる申告等及びその手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方税共同機構 地方税法(昭和25年法律第226号)第761条の規定に基づき同法第762条第2号に規定する機構処理税務事務を行うとともに、地方団体に対してその地方税に関する事務に関する支援を行い、もって地方税に関する事務の合理化並びに納税義務者及び特別徴収義務者の利便の向上に寄与することを目的として、地方団体が共同して運営する組織をいう。

(2) 地方税ポータルシステム 地方税における申告等の手続を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を利用して行うために、地方税共同機構が開発及び運営するシステムをいう。

(3) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(4) 電子証明書 電子署名を行う者が電子署名を行った者であることを確認するために用いられる事項が、これらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録で、次に掲げるものをいう。

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成したもの

 及びに掲げるもののほか、これらと同様の機能を有する電磁記録として地方税共同機構が定める電子証明書

2 前項に規定するもののほか、この要綱で使用する用語は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)で使用する用語の例による。

(対象とする申告等)

第3条 情報通信技術活用法第3条第1項及び規則第3条の2第1項の規定に基づき電子情報処理組織を使用して行うことができる申告等は、別表に掲げる申告等とする。

(電子計算機の指定)

第4条 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号。以下「情報通信技術活用法施行規則」という。)第4条第1項の規定により指定する電子計算機は、地方税ポータルシステムとする。

(事前届出)

第5条 電子情報処理組織を使用して申告等を行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は所在

(2) 対象とする手続の範囲

(3) その他参考となるべき事項

2 前項の届出は、当該届出に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて、地方税ポータルシステムに送信することにより行うこととする。ただし、第6条第2項により申告等を行おうとする者に係る届出は、電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書の送信を省略できるものとする。

3 町長は、前項による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、識別符号(地方税ポータルシステム利用者を特定するため当該利用者に付与する符号をいう。以下同じ。)及び暗証符号(地方税ポータルシステム利用者を特定する際のセキュリティの確保を目的として当該利用者に付与する符号をいう。以下同じ。)を通知するとともに、第3条の申告等に利用することができる入出力用プログラム(以下「入出力用プログラム」という。)を提供するものとする。

4 前項の識別符号及び暗証符号並びに入出力用プログラムは、地方税ポータルシステムで利用できる標準仕様に基づくものとする。

5 第2項の規定にかかわらず、本町以外の地方税共同機構参加団体から識別符号及び暗証符号の通知を受けている者が行う届出は、電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書の送信を要しないものとする。

6 前項の場合においては、町長は、第3項に規定する識別符号及び暗証符号を通知しないとともに、入出力用プログラムを提供しないものとする。

7 第1項の届出をした者は、同項の届出事項に変更が生ずることとなったときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出るものとする。

(電子情報処理組織による申告等)

第6条 電子情報処理組織を使用して申告等を行う者は、入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを用いて、地方税ポータルシステムと電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、当該申告等について規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項並びに同項の規定により通知された識別符号及び暗証符号を入力して、当該申告等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を併せてこれらを送信することにより、当該申告等を行わなければならない。

2 前項の場合において、税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項第2号に規定する税務書類の作成を委嘱し、当該委嘱を受けたものが電子情報処理組織を使用して当該申告等を行う場合においては、当該書類の作成を委嘱した者に係る電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書の送信を省略できるものとする。

3 前2項の申告等が行われる場合において、町長は、法令等の規定に基づき添付すべきこととされている書面等(以下この条において「添付書面等」という。)に記載されている事項又は記載すべき事項を併せて入力して送信することをもって、当該添付書面等の提出に代えることができる。

(申告等において氏名等を明らかにする措置)

第7条 電子情報処理組織を使用して行う申告等を行う場合における税理士法第30条、第33条第1項及び第2項並びに第33条の2第3項の規定に基づく書面の提出、署名等については、情報通信技術活用法施行規則第13条第1項で規定する電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために、必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)を当該申告等に併せて送信することをもってこれに代えることができる。

(手続の細目)

第8条 この要綱に定めるもののほか、電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。

2 地方税ポータルシステムの利用に当たっては、地方税共同機構が定める地方税ポータルシステム利用規約等を遵守しなければならない。

この要綱は、平成20年12月1日から施行する。

(令和2年3月18日告示第40号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日告示第314号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

番号

根拠条文等

1

地方税法第317条の6の規定による同条の書類の提出

2

地方税法第321条の5第3項の規定による同項の書類の提出

3

地方税法第321条の8第1項、第2項、第4項、第5項、第24項、第26項から第28項の規定によるこれらの規定の申告書及び書類の提出

4

地方税法第321条の13第1項の規定による同項の書類の提出

5

地方税法第328条の5第2項の規定による同項の申告書の提出

6

地方税法第328条の14の規定による同条の書類の提出

7

地方税法第383条の規定による同条の申告書の提出

8

かつらぎ町税条例第36条の2第8項の規定に基づく申告

9

税理士法第30条の規定による同条の書面の提出

10

税理士法第33条の2第1項又は第2項の規定によるこれらの規定の書面の添付

かつらぎ町税に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する要綱

平成20年11月14日 要綱第33号

(令和5年9月29日施行)