○学生スクールボランティア事業実施要綱

平成21年1月30日

教委要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、かつらぎ町立幼稚園・小中学校における特色ある教育やきめ細かい指導の充実を図ること及び将来教員を希望する学生の資質向上を図るために配置する学生スクールボランティア(以下「SV」という。)に必要な事項を定める。

(活動)

第2条 SVの職務は、次に掲げるとおりとし、園長・校長の指示に基づき教職員と一体となって教育活動の支援を行うものとする。

(1) 学習指導に関すること。

(2) 部活動、園・学校行事等の特別活動に関すること。

(3) 障害のある幼児・児童・生徒への支援に関すること。

(4) その他かつらぎ町教育委員会(以下「委員会」という。)及び園長・校長が必要と認めること。

(配置学校)

第3条 委員会は、配置を希望する幼稚園・小中学校の中から、配置するSV及び配置園・学校を決定する。

(委嘱)

第4条 委員会は、教員免許状を取得した者又は取得見込みの者であって、将来公立幼稚園・学校の教員を志望する大学生又は大学院生のうちからSVを選考し、委嘱する。

(委嘱期間)

第5条 SVの委嘱期間は、原則として1年間とする。ただし、再任は妨げないものとする。

(活動日及び活動時間)

第6条 SVの活動は、一人につき、週1日又は2日とし、1日当たり4時間程度の活動を基本とする。ただし、SV本人の了解により、1日単位の活動をすることもできるものとする。

2 SV活動日及び活動時間の割振りは、配置校の園長・校長が定める。

3 週の活動日及び活動時間は、園・学校行事等の実施等必要に応じて変更することができる。

(委嘱手続等)

第7条 SVの選考及び委嘱の手続等は、次のとおりとする。

(1) 委員会は、SVを希望する大学生等に関する情報提供を関係大学に依頼する。

(2) SVを希望する大学生等は、かつらぎ町学生スクールボランティア申込書(様式第1号)により在籍大学を通じて委員会に申し込むものとする。

(3) SVの配置を希望する幼稚園・小中学校は、委員会に対して配置希望を申し出る。その際、SVの活用について事業計画書を委員会に提出する。

(4) 委員会は、必要に応じて関係大学と協議し、SVを希望する大学生等の中から、面接及び書類選考により委嘱し、本人、配置先幼稚園・小中学校及び在籍大学に通知する。

(守秘義務)

第8条 SVは、その職務上知り得た秘密は他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(SVの同意)

第9条 SVは、毎年度始めにかつらぎ町学生スクールボランティア同意書(様式第2号)を園長・校長に提出しなければならない。

(活動状況の管理及び活動実績の報告)

第10条 園長・校長は、SVの勤務・活動状況について把握するとともに、各学期ごとに活動実績報告書を作成し、委員会に提出する。

2 SVの在籍する大学で、単位認定として必要な成績判定の資料が別途必要な場合、委員会は関係大学と協議の上、配置園・校にその資料の提出を求めることができる。

(SV連絡会の実施)

第11条 委員会は、本事業の普及及び円滑な実施のため、必要に応じてSV連絡会(以下「連絡会」という。)を開催する。

2 連絡会は、教育委員会関係者のほか、各配置園・校代表者で構成し、必要に応じてSVが在籍する大学の関係者等を加えて実施することとする。

(庶務)

第12条 本事業に係る庶務は、教育総務課において処理する。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年1月18日教委告示第4号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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学生スクールボランティア事業実施要綱

平成21年1月30日 教育委員会要綱第4号

(平成30年4月1日施行)