○はなぞの温泉「花圃の里」設置及び管理に関する条例
平成21年3月24日
条例第15号
花園ふるさとセンター設置及び管理に関する条例(平成17年かつらぎ町条例第52号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、豊かな自然環境の中で、地域の交流拠点施設、健康の増進と健全な保養の場として地域内及び地域間の交流を推進し、福祉の向上と地域の活性化を図るため、はなぞの温泉「花圃の里」(以下「花圃の里」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 花圃の里の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
はなぞの温泉「花圃の里」 | かつらぎ町大字花園梁瀬779番地の1 |
(業務)
第3条 花圃の里は、第1条に規定する目的を達成するために、次に掲げる業務を行う。
(1) 花圃の里の管理運営業務
(職員)
第4条 花圃の里に支配人及びその他の職員を置く。
(利用の許可)
第5条 花圃の里を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。
2 町長は、前項の許可に当たり、花圃の里の管理上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。
(利用の許可の基準)
第6条 町長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 花圃の里の施設等を破損するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、花圃の里の管理上支障があると認められるとき。
(1) 許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他やむを得ない事由により必要があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、花圃の里の管理上特に必要があると認められるとき。
(使用料)
第8条 利用者は、別表に定める額の使用料を町長に納付しなければならない。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第10条 町長は、公益上必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(休業日)
第11条 町長は、管理運営上必要があると認めるときは、花圃の里の休業日を定めることができる。
(指定管理者による管理)
第12条 花圃の里の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 花圃の里の利用の許可に関する業務
(2) 花圃の里の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(3) 花圃の里の管理運営に関する業務
3 指定管理者は、利用料金の一部を予約金として徴収することができる。
4 指定管理者は、第2項の規定により利用料金を定めたときは、直ちに公表するとともに、花圃の里において利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。
5 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(原状回復義務)
第15条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理しなくなった花圃の里の施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第16条 故意若しくは過失により、花圃の里の施設を毀損し又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月24日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月24日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月15日条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月23日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(花園グリーンパーク施設設置及び管理に関する条例の一部改正)
2 花園グリーンパーク施設設置及び管理に関する条例(平成21年かつらぎ町条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年6月19日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のはなぞの温泉「花圃の里」設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に徴収する使用料について適用し、同日前に徴収する使用料については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
はなぞの温泉「花圃の里」使用料
1 宿泊使用料
室タイプ | 大人 (中学生以上) | 小人 (小学生) | 幼児 (3歳以上) | 幼児 (3歳未満) |
Aタイプ | 6,500円 | 5,000円 | 5,000円 | 無料 |
Bタイプ ベランダ付 | 7,500円 | 6,000円 | 5,000円 | 無料 |
Cタイプ 畳小スペース付 | 8,500円 | 7,000円 | 5,000円 | 無料 |
Dタイプ 畳大スペース付 | 9,500円 | 8,000円 | 5,000円 | 無料 |
ア 幼児(3歳未満)は添い寝を原則とする。ただし、寝具使用の場合は幼児(3歳以上)料金とする。
イ 宿泊時間を超過したときは、休憩使用料に切り替える。
ウ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の前日及び土曜日は、この表に掲げる金額に2,000円を加算する。ただし、幼児については、この限りでない。
エ 1人で利用の場合は、2,000円を加算する。
オ この表に掲げる金額には、食事代は含まない。
2 休憩使用料
施設区分 | 2時間当たりの利用料金 | 超過1時間ごと |
一部屋 | 2,000円 | 1,000円 |
3 室使用料
施設区分 | 5時間当たりの利用料金 | 超過1時間ごと |
大広間 | 4,000円 | 1,000円 |
4 入浴料(宿泊・休憩・室使用者以外)
大人(中学生以上) | 小人(小学生) | 幼児(小学生未満) |
800円 | 500円 | 無料 |
ア 町民が利用する場合は、上記金額にかかわらず300円とする。ただし、幼児(小学生未満)は無料とする。
備考 はなぞの温泉「花圃の里」使用料の額は、それぞれ上記により計算した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。