○かつらぎ町スズメバチ駆除費補助金交付要綱
平成21年6月30日
要綱第37号
(趣旨)
第1条 町長は、スズメバチによる危害を防止し、町民生活の安全を図るため、かつらぎ町内において駆除業者に委託してスズメバチの巣を駆除した場合に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号。)及びこの要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「スズメバチ」とは、ハチ目スズメバチ亜科のスズメバチ類をいう。
(補助金の交付対象)
第3条 補助の対象となるスズメバチの巣は、次のとおりとする。
(1) 巣の周囲おおむね10m以内に人が立ち入る可能性がある箇所に営巣しているもの
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたもの
(補助金の交付対象者)
第4条 補助金の交付対象者は、町内においてスズメバチが営巣している建物又は土地の所有者、使用者又は管理者(国又は地方公共団体を除く。)で、駆除業者(ハチ等の駆除を業とする業者をいう。)に委託してスズメバチの巣を駆除したものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、スズメバチの巣の駆除に要する費用に3分の1を乗じて得た額とする。ただし、当該額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
2 補助金の額は、1件当たり10,000円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第6条 スズメバチの巣を駆除して補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、事前に町長の確認を受けた後に駆除するものとする。ただし、緊急を要するため、事前の確認を受けずに駆除したときは、当該駆除後の記録等により確認できるものについては、この限りでない。
(1) 駆除費見積書
(2) 現場の位置図及び見取図
(3) 写真(営巣駆除前の建物又は土地の全景及び営巣)各1枚
(4) その他町長が必要と認めたもの
(1) 駆除費領収書原本
(2) 写真(営巣駆除後の建物又は土地の全景及び営巣)各1枚
(補助金の返還)
第9条 偽りその他不正な手段により、かつらぎ町スズメバチ駆除費補助金の交付を受けたと認められるときは、町は、期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。
(補則)
第10条 その他必要な事項については、その都度町長が定めるものとする。
附則
この要綱は、平成21年7月1日から施行する。
附則(令和5年9月20日告示第237号)
この告示は、公布の日から施行する。