○かつらぎ町建設工事制限付一般競争入札実施要綱
平成21年4月1日
要綱第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、かつらぎ町(以下「本町」という。)が発注する建設工事について、受注意欲のある者の入札参加機会を確保するとともに、入札及び契約手続の透明性、公平性及び競争性を一層高めるため、かつらぎ町建設工事制限付一般競争入札(以下「制限付一般競争入札」という。)の実施に関し、かつらぎ町財務規則(昭和39年規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 制限付一般競争入札の対象とする建設工事(以下「対象工事」という。)は、原則として、設計金額が3,000万円を超える土木一式工事及び設計金額が5,000万円を超える建築一式工事のうちから、かつらぎ町建設業者選考等審査委員会の審議を経て、町長が決定したものとする。
2 その他、町長が特に必要と認める建設工事とする。
(入札の公告)
第3条 制限付一般競争入札の公告については、次に掲げる方法で行うものとする。
(1) 本町の公式ホームページへの掲載
(2) 入札閲覧室における掲示板への掲載
(3) その他町長が必要と認める方法
2 前項の規定により公告するときは、次に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 入札に付する工事の概要に関する事項
(2) 入札参加者に必要な資格に関する事項
(3) 入札参加手続等に関する事項
(4) 入札等に関する事項
(5) 参加資格の審査に関する事項
(6) 落札者の決定方法に関する事項
(7) その他制限付一般競争入札の手続に関し必要な事項
(参加資格)
第4条 制限付一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)は、次に定めるとおりとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
(2) 対象工事と同種の工事種別において、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に規定する建設業の許可を受けていること。ただし、対象工事に係る設計金額が1億円以上の建設工事にあっては、建設業法第3条第1項に規定する特定建設業の許可を受けていること。
(3) かつらぎ町建設工事及び委託業務請負業者選定規程(平成21年かつらぎ町規程第11号)に規定する入札参加資格を有する業者であること。
(4) かつらぎ町建設工事等契約に係る指名停止措置要綱(平成20年かつらぎ町要綱第26号)に基づく指名停止期間中でないこと。
(5) かつらぎ町建設工事等暴力団排除対策措置要綱(平成20年かつらぎ町要綱第25号)に基づく指名停止期間中でないこと。
(6) 対象工事に配置を予定する主任技術者又は、監理技術者が適正であるとともに、当該技術者を配置できること。
(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(8) 前各号に定めるもののほか、対象工事ごとに本町が定める要件を満たしていると認められること。
2 前項第8号に規定する対象工事ごとに定める要件は、次に掲げる資格のうちから必要に応じて、かつらぎ町建設業者選考等審査委員会規程(昭和58年かつらぎ町訓令甲第4号)の審議を経て、町長が定めるものとする。
(1) 経営事項審査の総合評定値に関する資格
(2) 対象工事と同種又は類似工事の施工実績に関する資格
(3) その他町長が必要とする資格
3 前項第2号に定める同種又は類似工事の施工実績とは、元請けとして施工した実績(施工中のものは除く。)を有するものとする。ただし、共同企業体としての施工実績は、各工事毎に別に定めるものとする。
(申請書及び資料の提出)
第5条 町長は、制限付一般競争入札に参加しようとする者の参加資格を確認するため、参加希望者に制限付一般競争入札参加資格確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び制限付一般競争入札参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出を求めるものとする。
(資料の内容)
第6条 前条に規定する資料の内容は、次のとおりとする。
(2) 配置予定技術者等の資格・工事経歴書(様式第3号)
(3) 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し(入札日現在での最新のもの)
(4) その他必要と認められるもの
(参加資格の審査)
第7条 町長は、入札の参加資格について、工事案件ごとに審査を行い、参加資格を確認するものとする。
3 前2項に規定する通知は、原則として申請書及び資料の提出者に対し、速やかに行うものとする。
(参加資格がないと認められた者に対する理由の説明)
第9条 不適格通知書を受理した者は、入札参加資格に満たさないとされたことに不服があるときは、町長に対し、参加資格がないと認められた理由の説明を苦情申請書(様式第6号)により求めることが出来る。
2 町長は、苦情申請書の提出があった場合、苦情申立てに係る回答書(様式第7号)により申請者に回答しなければならない。
(設計図書等の閲覧及び有償譲渡)
第10条 当該工事に関する設計図書、仕様書その他の資料(以下「設計図書等」という。)は、企画公室において有償にて購入できるものとする。
2 前項の閲覧及び購入の期間は、別に定める期間とする。
3 入札に参加しようとする者は、設計図書等の内容について、質疑応答書(様式第8号)により質問することができる。
4 町長は、前項の規定による質疑応答書の受付期間として、公告の日から開札までの期間のうち、原則3日以上(休日を除く。)の期間を定めるものとする。
5 町長は、質疑応答書による質問があったときは、当該質問の受付期間終了日の翌日から開札までの期間のうち、原則として3日以上(休日を除く。)の回答期間を設定し、閲覧室において閲覧に供するものとする。
(入札の執行)
第11条 入札書の開札は、公告で示した日時及び場所において行うものとする。
2 開札は、公開とする。
3 町長は、開札に立会人を立ち会わせることができる。立会人は管財契約係以外の職員とする。
(入札の無効)
第12条 次の各号に該当する入札は無効とする。
(1) 参加資格のない者がした入札
(2) 申請書及び資料を提出しない者がした入札
(3) 参加資格の確認について虚偽の申請を行った者がした入札
(4) 公告及び現場説明書において示した条件等に違反した入札
(5) その他別に定める規定により無効となる入札
(入札参加者等の公表)
第13条 町長は、対象工事の入札参加者の状況及び入札結果等については、入札経過書(様式第9号)により、落札者決定後に、速やかに閲覧等により公表するものとする。
2 町長は、前項の公表までの間、入札の経緯及び結果の問い合わせについては、入札参加者以外の者に対して一切応じないものとする。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月24日告示第43号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月18日告示第11号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。