○かつらぎ町建設工事請負業者等級別格付要綱

平成21年4月1日

要綱第19号

(趣旨)

第1条 建設工事請負業者の等級別格付に関しては、かつらぎ町建設工事及び委託業務請負業者選定規程(平成21年かつらぎ町規程第11号。以下「選定規程」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(等級別格付の対象工事)

第2条 等級別格付の対象となる建設工事(以下「対象工事」という。)は、土木一式工事及び建築一式工事とする。

2 前項に規定する対象工事以外の建設工事は、必要に応じて、等級別格付を設けることができる。

(等級別格付の対象業者)

第3条 等級別格付の対象となる業者(以下「対象業者」という。)は、本町の有資格業者名簿に登載された建設業者のうち町内業者で前条第1項に規定する対象工事を希望工事として申請しているものとする。

(町内業者の定義)

第4条 この告示において「町内業者」とは、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に本店の所在地(法人にあっては、商業登記簿に記載された本店の所在地)及び営業の拠点として事務所を有し、かつ、建設業の許可の主たる営業所の所在地を有していること。

(2) 前号の営業の拠点としての事務所において、実際に営業していることが次に掲げるすべての事項で確認できること。

 当該事務所に看板等によって事業所を特定する明確な表示があること。

 当該事務所に従業員が配置されており、営業に必要な事務機器等が設置されていること。

 当該事務所の営業時間中、電話連絡がとれること。

(3) 法人にあっては、次の要件を満たしていること。

 原則として事務所として独立していること。

 居宅との併用の場合は、例えば事務所独自の出入口があるなど事務所として確立されていること。

(4) 工事を施工するために必要な、次に掲げるものを保有(賃貸借による場合は、1年間以上の継続契約を含む。)しているものとする。

 掘削、運搬、締め固め作業を行うための建設機械器具

 建設機械器具及び資材等の置き場

(等級別格付方法)

第5条 等級別格付は、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第27条の23に規定する経営事項審査の結果に基づく総合評定値(以下「客観点数」という。)に、地方基準点数(以下「主観点数」という。)を加算した点数により、第2条に規定する対象工事ごとに、選定規程の別表に規定する等級別格付区分表に基づき格付するものとする。なお、等級別格付区分表の発注基準額は、設計価格(消費税及び地方消費税の額を含む。)とする。

2 町長は、前項に規定する地方基準点数の算定要領について別に定めるものとする。

(等級別格付の調整)

第6条 前条の規定により格付する場合において、次の各号に掲げる者においては、当該各号に掲げる格付区分に格付するものとする。

(1) 前年の格付等級より2等級以上に上昇するときは、1等級上位の等級にとどめるものとする。

(2) 前年の格付等級より1等級下降するときは、1年に限り前年の等級にとどめるものとする。

(3) 前年の格付等級より2等級以下に下降するときは、1等級下位の等級にとどめるものとする。

(4) 平成21年度以降、本町の有資格業者として新規登録を受ける者は、最下位の等級に格付するものとし、設計金額500万円を上限とする。

(5) 平成21年度以降、本町の有資格業者として新規登録を受ける者は、登録後3年間、前年の等級別格付等級より等級を上昇しないものとする。ただし、元請としての施工実績を得た場合は翌年度より上昇させることができるものとし、上昇は格付け等級の1等級上位にとどめるものとする。

(6) 平成21年度以前において本町の有資格業者として登録されている者で、当該対象工事において、これまで指名実績のないものについては、前2号の規定を適用するものとする。

(7) 審査時において2年以内に指名停止を受けた者は、第1号の規定にかかわらず、前年の格付等級より等級を上昇しないものとする。

(8) 町内に本店を置く有資格業者であったが、その後登録がなく、再度同種希望業種の有資格業者となった場合は、第4号及び第5号の規定を適用するものとする。

(9) 町内に本店を置く有資格業者が前年度と希望業種を変更(追加)して有資格業者となった場合、当該変更(追加)した希望業種については、第4号及び第5号の規定を適用するものとする。

(10) 町内に本店を置く有資格業者が単に業者名を変更した場合又は合併により業者名を変更した場合において、前年度有資格業者登録名簿に登載された業者の出資比率が2分の1以上である場合は、前年度の等級別格付を引き継ぐものとする。ただし、合併により業者名を変更した場合において、前年度有資格業者登録名簿に登載された業者の出資比率が2分の1未満である場合は、第4号及び第5号の規定を適用するものとする。

(等級別格付しない者)

第7条 次に掲げる者については、等級別格付をしないものとする。

(1) 格付の基準日の前年度の2月1日時点において、建設業の許可を取得していない者

(2) 格付の基準日の前年度の2月1日時点において、経営事項審査の総合評定値の通知を受けていない者

(格付の基準日)

第8条 格付の基準日は、毎年4月1日と定める。ただし、格付けを行うために必要な客観点数については、格付の基準日の前年度の2月1日時点において既に通知のあった直近の経営事項審査結果に基づく総合評定値とする。

(等級別格付等の有効期間)

第9条 等級別格付及び等級別格付区分表は、毎年度当初、かつらぎ町建設業者選考等審査委員会の審査に付した上定めるものとし、その有効期間は、定めた日の翌日から翌年の改定される日までとする。

(経過措置)

第10条 本要綱第5条に規定する等級別格付方法は、平成21年度等級別格付に限り、激変緩和の趣旨から従来指名を行っていた上限金額を基に格付けを行うものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

かつらぎ町建設工事請負業者等級別格付要綱

平成21年4月1日 要綱第19号

(平成21年4月1日施行)