○花園観光施設運営審議会要綱
平成21年7月6日
要綱第38号
(趣旨)
第1条 この告示は、花園観光施設運営審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会に関し必要な事項について定めるものとする。
(定義)
第2条 花園観光施設とは、はなぞの温泉「花圃の里」、花園グリーンパーク施設、花園守口ふるさと村、花園野外活動総合施設及び花園恐竜館をもっていう。
(所掌事項)
第3条 審議会は、町長の諮問に応じ、観光施策に関する事項を調査審議し、並びにこれらに関し必要と認める事項を建議する。
(組織)
第4条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 観光施設の運営に識見を有する者
(2) 町内自治区長及び町内会長の代表者
(3) 町長が特に必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、前条第2項第2号に掲げる者のうちから委嘱された委員の任期は、その職にある期間とする。
2 委員が欠けた場合は、遅滞なく当該委員の補欠の委員を補充し、その補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(議事)
第7条 審議会は会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に招集する審議会は町長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、花園地域振興課において処理する。
(雑則)
第9条 この告示に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月23日告示第156号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月16日告示第27号)
この告示は、公布の日から施行する。