○かつらぎ町スクールバス管理運行条例
平成21年12月24日
条例第39号
(趣旨)
第1条 この条例は、遠距離通学児童生徒の通学用等に供するためのバス(以下「スクールバス」という。)の管理及び運行について必要な事項を定めるものとする。
(利用の範囲)
第2条 スクールバスの利用の範囲は、次のとおりとする。
(1) 児童生徒の通学
(2) 小学校又は中学校が実施する学習活動
(3) その他特に必要と認められるもの
(教育委員会への委任)
第3条 スクールバスの管理運行は、教育委員会が行う。
(使用料)
第4条 スクールバスの使用料は、無料とする。
(運行方法)
第5条 スクールバスは、教育委員会が定めた路線、運行区間及び時間により児童生徒のために運行する。
(運行委託)
第6条 教育委員会は、スクールバスの運行を民間業者等に委託することができる。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。