○かつらぎ町スクールバス管理運行条例

平成21年12月24日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、遠距離通学児童生徒の通学用等に供するためのバス(以下「スクールバス」という。)の管理及び運行について必要な事項を定めるものとする。

(利用の範囲)

第2条 スクールバスの利用の範囲は、次のとおりとする。

(1) 児童生徒の通学

(2) 小学校又は中学校が実施する学習活動

(3) その他特に必要と認められるもの

(教育委員会への委任)

第3条 スクールバスの管理運行は、教育委員会が行う。

(使用料)

第4条 スクールバスの使用料は、無料とする。

(運行方法)

第5条 スクールバスは、教育委員会が定めた路線、運行区間及び時間により児童生徒のために運行する。

(運行委託)

第6条 教育委員会は、スクールバスの運行を民間業者等に委託することができる。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

かつらぎ町スクールバス管理運行条例

平成21年12月24日 条例第39号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年12月24日 条例第39号