○かつらぎ町定住促進住宅施設整備基金条例

平成22年3月24日

条例第11号

(設置)

第1条 定住促進住宅施設の維持管理を図り、施設の計画的な整備を促進するため、かつらぎ町定住促進住宅施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 この基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的に係る事業の財源に充てるとき処分できるものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

かつらぎ町定住促進住宅施設整備基金条例

平成22年3月24日 条例第11号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成22年3月24日 条例第11号