○かつらぎ町身体障害者相談員設置要綱

平成22年3月23日

要綱第11号

(設置)

第1条 身体障害者相談員(以下「相談員」という。)は、身体に障害のある者の自立支援の相談に応じ、必要な指導を行うとともに、身体障害者地域活動の推進、身体に障害のある者に関する援護思想の普及等身体に障害のある者の福祉の増進に資することを目的として設置する。

(委嘱)

第2条 相談員は、人格識見が高く、社会的信望があり、身体に障害のある者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって原則として身体障害者のうちから適当と認められる者に対して町長が委嘱する。

(活動内容)

第3条 相談員は、次の各号に掲げる活動を行うものとする。

(1) 身体障害者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。

(2) 身体に障害のある者の自立支援に関する相談に応じ必要な指導を行うこと。

(3) 身体に障害のある者の自立支援につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 身体に障害のある者に対する町民の認識と理解を深めるため、関係機関との連携を図って援護思想の普及に努めること。

(5) その他前各号に附帯する活動を行うこと。

(関係機関との連携)

第4条 相談員は、その活動を行うに当たっては、県、町、民生委員及び児童委員等と緊密な連携を保たなければならない。

(任期)

第5条 相談員の任期は2年とする。ただし、補欠の相談員の任期は前任者の残任期間とする。

(委嘱の解除)

第6条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該相談員の委嘱を解除することができる。

(1) 活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(2) 活動を怠り、又は活動上の義務に違反したとき。

(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあったとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認めたとき。

(報償金)

第7条 町長は、相談員に予算の範囲内で報償金を支給することができる。

(活動報告)

第8条 相談員は、身体障害者相談員活動実績報告書(様式第1号)を年1回4月20日までに町長に報告するものとする。

(その他)

第9条 相談員は、その活動を行うに当たっては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。又、相談員を辞した後においても同様とする。

2 相談員は、その活動を行うに当たって相談員であることを証明する証票(様式第2号)を携行しなければならない。

3 相談員には、必要に応じ研修を受けさせるものとする。

4 相談員には、その活動を行うために必要なケース記録その他の帳簿を整備させるものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

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かつらぎ町身体障害者相談員設置要綱

平成22年3月23日 要綱第11号

(平成22年4月1日施行)