○かつらぎ町人権相談救済委員会委員報償費支給に関する規程
平成22年3月30日
規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、かつらぎ町人権相談救済委員会委員(以下「委員」という。)の委員報償費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員報償費)
第2条 委員が次の会議に出席したときは、1日につき7,600円を支給する。ただし、出席した時間が4時間に満たないときは、3,800円とする。
(1) 委員会
(2) 人権相談
(3) 人権救済のための仲裁及び指導
(4) 委員研修
(5) その他町長が必要と認めるもの
2 前項各号に規定する以外のものは、支給しないものとする。
(補則)
第3条 この規程に定めるもののほか、委員報償費の支給に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。