○かつらぎ町人権相談救済委員会委員報償費支給に関する規程

平成22年3月30日

規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、かつらぎ町人権相談救済委員会委員(以下「委員」という。)の委員報償費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員報償費)

第2条 委員が次の会議に出席したときは、1日につき7,600円を支給する。ただし、出席した時間が4時間に満たないときは、3,800円とする。

(1) 委員会

(2) 人権相談

(3) 人権救済のための仲裁及び指導

(4) 委員研修

(5) その他町長が必要と認めるもの

2 前項各号に規定する以外のものは、支給しないものとする。

(補則)

第3条 この規程に定めるもののほか、委員報償費の支給に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

かつらぎ町人権相談救済委員会委員報償費支給に関する規程

平成22年3月30日 規程第6号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権対策
沿革情報
平成22年3月30日 規程第6号