○かつらぎ町化製場等に関する規則

平成22年3月25日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、法第1条に規定するところによる。

(死亡獣畜取扱場外における死亡獣畜の解体等の許可の申請)

第3条 法第2条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、死亡獣畜(解体、埋却、焼却)許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(化製場又は死亡獣畜取扱場設置許可の申請)

第4条 法第3条第1項の規定により化製場又は死亡獣畜取扱場の設置の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した化製場等設置許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名。以下同じ。)

(2) 化製場又は死亡獣畜取扱場の所在地

(3) 化製場又は死亡獣畜取扱場の区別

(4) 死亡獣畜取扱場にあっては、死亡獣畜の解体、埋却又は焼却のいずれを行うものであるかの区別

(5) 施設(埋却を行う死亡獣畜取扱場にあっては、その区域)の構造設備の概要

(6) 化製場にあっては、製品及び取扱原料の種目並びに処理方法

(7) 法第4条各号に掲げる場所に関する事項

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 化製場又は死亡獣畜取扱場の構造設備を明らかにした図面

(2) 化製場又は死亡獣畜取扱場の周辺区域の状況を明らかにした図面

(3) 申請者が法人の場合は、定款又は寄附行為の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(化製場又は死亡獣畜取扱場の変更の届出)

第5条 法第3条第2項の規定による変更の届出をしようとする者は、届出者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名。以下同じ。)並びに変更後の化製場又は死亡獣畜取扱場に係る前条第1項第2号から第5号までに掲げる事項を記載した化製場等変更届(様式第3号)に変更後の構造設備の状況を明らかにした図面を添えて、町長に提出しなければならない。

(経営の停廃止等の届出)

第6条 化製場又は死亡獣畜取扱場の設置者は、第4条の申請書に記載した事項を変更したとき(法第3条第2項に該当する場合を除く。)は化製場等許可申請事項変更届(様式第4号)、化製場又は死亡獣畜取扱場の経営を停止し、又は停止した経営を再開したときは化製場等経営停止(再開)(様式第5号)、化製場又は死亡獣畜取扱場の経営を廃止したときは化製場等廃止届(様式第6号)により、それぞれ10日以内に、町長に届け出なければならない。

(公衆衛生上害を生ずるおそれがある場所)

第7条 法第4条第3号の規定による公衆衛生上害を生ずるおそれがある場所は、次のとおりとする。ただし、町長が、公衆衛生上支障がないと認めたときは、この限りでない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、商業地域、近隣商業地域及び準工業地域

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校から200メートル以内の場所

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育所から200メートル以内の場所

(4) 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院から200メートル以内の場所

(5) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に規定する認定こども園から200メートル以内の場所

(6) 給水及び排水の困難な場所

(準用規定)

第8条 第4条(第1項第3号及び第4号を除く。)の規定は、法第8条に規定する施設を設けようとする者について準用する。この場合において、「化製場又は死亡獣畜取扱場」とあるのは「施設」と「化製場にあっては、製品」とあるのは「製品」と読み替えるものとする。

2 第5条及び第6条の規定は、法第8条に規定する施設の設置者について準用する。この場合において、「化製場又は死亡獣畜取扱場」とあるのは「施設」と読み替えるものとする。

(動物の飼養又は収容の許可の申請)

第9条 法第9条第1項の規定による動物の飼養又は収容の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した動物の飼養(収容)許可申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所

(2) 施設の所在地

(3) 動物の種類及び数

(4) 施設の構造設備の概要

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 施設の構造設備を明らかにした図面

(2) 施設の周辺の状況を明らかにした図面

(3) 申請者が法人の場合は、定款又は寄附行為の写し

(許可を受けたものとみなされる届出)

第10条 法第9条第4項の規定による届出をしようとする者は、届出者の氏名及び住所並びに前条第1項第2号から第4号までの事項を記載した動物飼養(収容)(様式第8号)に、前条第2項各号に掲げる書類を添えて、これを町長に提出しなければならない。

(動物の飼養又は収容の停止等の届出)

第11条 法第9条第1項の許可を受けた者が、第9条の申請書及び前条の届出書に記載した事項を変更したときは動物の飼養(収容)許可申請事項変更届(様式第9号)、動物の飼養又は収容を停止し、又は停止した動物の飼養又は収容を再開したときは動物の飼養又は収容停止(再開)(様式第10号)、動物の飼養又は収容を廃止したときは動物の飼養又は収容廃止届(様式第11号)により、それぞれ10日以内に、町長に提出しなければならない。

(動物の飼養及び収容施設について許可を要する区域の指定)

第12条 法第9条第1項の規定により町長が指定する区域は、大字中飯降・大字妙寺・大字新田・大字丁ノ町・大字大藪・大字大谷・大字蛭子・大字佐野・大字笠田東・大字笠田中・大字東渋田・大字三谷・大字上天野とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、化製場等に関する法律施行細則(昭和59年和歌山県規則第86号。以下「県規則」という。)の規定により和歌山県知事若しくは保健所設置条例(昭和28年和歌山県条例第30号)により設置された保健所の長(以下「知事等」という。)が行った処分その他の行為又はこの規則の施行の際現に県規則の規定により知事等に対してなされている申請その他の行為で、施行日以後において町長若しくは保健所長(以下「町長等」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定により町長等が行った処分その他の行為又は町長等に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成27年3月31日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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かつらぎ町化製場等に関する規則

平成22年3月25日 規則第5号

(平成27年4月1日施行)