○かつらぎ町墓地、埋葬等に関する規則

平成22年3月26日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による経営の許可等の申請の手続、当該経営の許可等に係る墓地、納骨堂及び火葬場(以下「墓地等」という。)の設置場所及び構造設備の基準その他必要な事項を定めるものとする。

(墓地等の経営の許可の申請)

第2条 法第10条第1項の規定により墓地等の経営の許可を受けようとする者は、墓地等経営許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類及び書面を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 申請者が地方公共団体である場合にあっては、許可の申請に関する意思決定をした旨を証する書類

(2) 申請者が法人(地方公共団体を除く。)である場合にあっては、その法人の規則、寄附行為又は定款の写し及び登記簿の謄本並びに許可の申請に関する意思決定をした旨を証する書類

(3) 墓地等の位置図及び付近の略図

(4) 墓地等の敷地の土地登記簿の謄本、公図の写し及び求積図

(5) 墓地等の維持管理の方法を明らかにした書類

(6) 収支予算書その他の墓地等の経営に関する書類

(7) 墓地にあっては、その区域及び施設等の配置を明らかにした平面図

(8) 納骨堂及び火葬場にあっては、その敷地及び建物の平面図並びに構造設備を明らかにした図面

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(墓地等の変更の許可の申請)

第3条 法第10条第2項の規定により墓地等の変更の許可を受けようとする者は、墓地等変更許可申請書(様式第2号)に次に掲げる書類及び図面を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 前条第1号から第6号までに掲げる書類及び図面

(2) 変更の内容を明らかにした図面

(3) 改葬を必要とする場合にあっては、改葬済みであることを証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(墓地等の廃止の許可の申請)

第4条 法第10条第2項の規定により墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、墓地等廃止許可申請書(様式第3号)に次に掲げる書類及び図面を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 第2条第1号から第3号までに掲げる書類及び図面

(2) 墓地等の敷地の土地登記簿の謄本及び公図の写し

(3) 墓地又は納骨堂にあっては、町長が必要と認める書類

(墓地、納骨堂又は火葬場の位置)

第5条 墓地、納骨堂又は火葬場の位置は、次に定める基準によらなければならない。

(1) 墓地及び火葬場

 道路、鉄道及び河川に接近しない場所であること。

 人家、学校、病院及び公園から、墓地にあっては200メートル以上、火葬場にあっては300メートル以上離れた場所であること。ただし、町長が土地の状況等を考慮し必要と認める場合は、この限りでない。

 その他公衆衛生上支障のない土地であること。

(2) 納骨堂

 寺院若しくは教会の境内又は火葬場の敷地内であること。ただし、地方公共団体が建設する場合は、この限りでない。

(墓地の設置場所)

第6条 墓地の設置場所は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 飲料水を汚染するおそれがない等公衆衛生の見地から支障がないと認められる場所であること。

(2) 地すべり、出水等災害のおそれの少ない場所であること。

(墓地の構造設備)

第7条 墓地の構造設備は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 墓地の境界には、垣根等が設けられること。ただし、土地の状況により必要がないと認められる場合は、この限りでない。

(2) 個々の墳墓に接し、かつ、支障なく墓参をすることができる通路が100センチメートル以上設けられていること。ただし、構造設備が特殊であり必要がないと認められる場合は、この限りでない。

(3) ごみ処理設備、給水設備及び排水溝が設けられていること。ただし、公衆衛生上支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(4) 管理事務所、便所及び駐車場が設けられていること。ただし、周囲の状況により必要がないと認められる場合は、この限りでない。

(納骨堂の構造設備)

第8条 納骨堂の構造設備は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 独立の建物とし、周囲に相当の空地があること。

(2) 耐火構造とすること。

(3) 堂内の設備は、不燃質材料を用いること。

(4) 出入口及び窓には、防火戸を設けること。

(5) 内部地盤は、外部地盤より高く、コンクリート、石、煉瓦その他不浸透質材料を用いること。ただし、防湿装置を完備する場合は、この限りでない。

(6) 施錠設備が設けられていること。

(火葬場の設置場所)

第9条 火葬場の設置場所は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 飲料水を汚染するおそれがない等公衆衛生の見地から支障がないと認められる場所であること。

(2) 地すべり、出水等災害のおそれの少ない場所であること。

(火葬場の構造設備)

第10条 火葬場の構造設備は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 火葬場の境界には、周辺の景観と調和した垣根等が設けられていること。

(2) 火葬炉は、防臭及び防じんについて十分な能力を有するものであること。

(3) 霊安所及び残灰庫が設けられていること。

(4) 火葬場の規模に応じた管理事務所、待合所、便所及び駐車場が設けられていること。

(墓地の工事完了の届出等)

第11条 墓地の経営又は変更の許可を受けた者は、墓地の新設又は変更の工事が完了したときは、墓地工事完了届(様式第4号)を町長に提出して、その検査を受けなければならない。

2 墓地の経営又は変更の許可を受けた者は、前項の検査を受けた後でなければ、その墓地を使用してはならない。

(住所等の変更の届出)

第12条 墓地等を経営する者は、次に掲げる事項を変更したときは、速やかに、住所等変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(1) 住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)

(2) 氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

(3) 墓地等の名称

(書類の提出)

第13条 この規則の規定により提出する書類は、正本1部、副本1部とする。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、墓地、埋葬等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する墓地等の区域又は施設については、それらを変更する場合を除き第6条から第11条までの規定は、適用しない。

3 この規則の規定は、この規則の施行の日以後になされる許可の申請について適用し、この規則の施行の日前になされた許可の申請については適用しない。

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かつらぎ町墓地、埋葬等に関する規則

平成22年3月26日 規則第8号

(平成22年4月1日施行)