○かつらぎ町開発登録簿閲覧規則

平成22年3月30日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第2項の規定に基づき、かつらぎ町開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)の場所、及び開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧等に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧所の場所)

第2条 閲覧所の場所は、かつらぎ町役場 建設課内とする。

(閲覧時間等)

第3条 登録簿の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 閲覧所の定期休日は、かつらぎ町の休日を定める条例(平成2年かつらぎ町条例第7号)第1条第1項に定める町の休日とする。

3 町長は、登録簿を整理する場合、その他必要があると認める場合には、前2項の規定にかかわらず、臨時に閲覧を停止し、若しくは閲覧時間を伸縮し、又は休日を設けることができる。この場合においては、閲覧所にその旨を掲示するものとする。

(閲覧の手続)

第4条 登録簿を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、開発登録簿閲覧申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(閲覧所以外の閲覧の禁止等)

第5条 閲覧者は、閲覧所以外の場所で登録簿を閲覧することができない。

2 閲覧者は、登録簿を汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱うとともに、加筆、消除その他修正を行ってはならない。

3 登録簿の貸し出しは、行わない。

(閲覧の停止又は禁止)

第6条 町長は、閲覧者が次の各号のいずれかに該当するときは、閲覧を停止させ、又は禁止することができる。

(1) この規則の規定に違反したとき、又は係員の指示に従わないとき。

(2) 他の閲覧者等に迷惑を及ぼしたとき、又はそのおそれがあると認められるとき。

(閲覧後の届出)

第7条 閲覧を終った者は、当該職員にその旨を届け出なければならない。

(閲覧簿の写しの交付手続)

第8条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第47条第5項の規定により登録簿の写しの交付を請求しようとする者は、開発登録簿の写しの交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、登録簿の閲覧等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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かつらぎ町開発登録簿閲覧規則

平成22年3月30日 規則第14号

(平成22年4月1日施行)