○かつらぎ町開発登録簿閲覧規則
平成22年3月30日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第2項の規定に基づき、かつらぎ町開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)の場所、及び開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧等に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧所の場所)
第2条 閲覧所の場所は、かつらぎ町役場 建設課内とする。
(閲覧時間等)
第3条 登録簿の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 閲覧所の定期休日は、かつらぎ町の休日を定める条例(平成2年かつらぎ町条例第7号)第1条第1項に定める町の休日とする。
3 町長は、登録簿を整理する場合、その他必要があると認める場合には、前2項の規定にかかわらず、臨時に閲覧を停止し、若しくは閲覧時間を伸縮し、又は休日を設けることができる。この場合においては、閲覧所にその旨を掲示するものとする。
(閲覧の手続)
第4条 登録簿を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、開発登録簿閲覧申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(閲覧所以外の閲覧の禁止等)
第5条 閲覧者は、閲覧所以外の場所で登録簿を閲覧することができない。
2 閲覧者は、登録簿を汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱うとともに、加筆、消除その他修正を行ってはならない。
3 登録簿の貸し出しは、行わない。
(閲覧の停止又は禁止)
第6条 町長は、閲覧者が次の各号のいずれかに該当するときは、閲覧を停止させ、又は禁止することができる。
(1) この規則の規定に違反したとき、又は係員の指示に従わないとき。
(2) 他の閲覧者等に迷惑を及ぼしたとき、又はそのおそれがあると認められるとき。
(閲覧後の届出)
第7条 閲覧を終った者は、当該職員にその旨を届け出なければならない。
(閲覧簿の写しの交付手続)
第8条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第47条第5項の規定により登録簿の写しの交付を請求しようとする者は、開発登録簿の写しの交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、登録簿の閲覧等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。