○かつらぎ町定住促進住宅の家賃の減免及び徴収猶予に関する要綱

平成22年3月24日

要綱第13号

(家賃の減免対象者)

第2条 家賃の減免の対象は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 入居者又はその同居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第24条又は第25条の規定による保護の決定(以下「保護決定」という。)を受けている場合において、当該入居者に係る家賃が同法の規定により支給される住宅扶助費を超える者

(2) 保護決定を受けている入居者(単身入居者に限る。)が病気による長期の入院加療等のため、住宅扶助費の支給を停止された者

(3) 入居者及びその同居者の収入(課税対象となる収入に傷病者の恩給、遺族の恩給その他非課税所得となっている年金及び給付金を含めて算出した額)の月額(以下「入居者世帯の収入の額」という。)が生活保護法における最低生活費以下である者。ただし、入居者又はその同居者が保護決定を受けている場合を除く。

(4) 入居者又はその同居者が病気にかかり、おおむね6月以上の療養を要する場合において、その療養に要する費用の月額を入居者世帯の収入の額から控除して得た額が生活保護法における最低生活費以下である者。ただし、入居者又は同居者が保護決定を受けている場合を除く。

(5) 入居者又はその同居者が災害により容易に回復することができない損害を受けた場合において、その回復に要する費用の月額を入居者世帯の収入の額から控除して得た額が生活保護法における最低生活費以下である者。ただし、その損害の発生が入居者若しくはその同居者の責めに帰する事由によって生じた場合又は入居者若しくはその同居者が保護決定を受けている場合を除く。

(6) その他前各号に準ずる場合又は特別の事情があると町長が認めた者

(家賃の減免額)

第3条 前条の規定による入居者に係る家賃の減免額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1号に該当する場合 当該入居者に係る家賃と住宅扶助費との差額

(2) 前条第2号に該当する場合 当該入居者に係る家賃の額

(3) 前条第3号から第5号までのいずれかに該当する場合 次の表の左欄の区分に従い右欄に掲げる減免率を当該入居者に係る家賃に乗じて得た額(当該額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げた額とする。)この場合において、前条第6号の規定による減額措置を受けている入居者にあっては当該減額措置による減額前の家賃を当該入居者に係る家賃とみなす。

入居者世帯の収入の額(前条第4号に該当する場合にあっては入居者世帯の収入の額から療養に要する費用の月額を控除して得た額、同条第5号に該当する場合にあっては入居者世帯の収入の額から回復に要する費用の月額を控除して得た額)を最低生活費で除した率

減免率

0.0以上0.3以下

0.5

0.3を超え0.5以下

0.3

0.5を超え1.0以下

0.1

(4) 前条第6号に該当する場合 別に定める。

(適用除外)

第4条 入居者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第2条の規定にかかわらず家賃の減免を行わないことができる。

(1) 家賃を滞納している場合

(2) 定住促進住宅を不適正使用している場合

(家賃の減免の期間)

第5条 家賃の減免の期間は、入居者からの減免の申請書を受理した日があった月の翌月から1年以内とする。ただし、必要と認められるときは、これを延長することができる。

(1) 第2条第1号に該当する場合 入居者又はその同居者が保護決定を受けていることを証明する書類

(2) 第2条第2号に該当する場合 入居者が保護決定を受けていることを証明する書類及び住宅扶助費の支給を停止されていることを証明する書類

(3) 第2条第3号に該当する場合 減免の申請前3月間の入居者世帯の収入の額を示す書類(次号及び第5号において「収入状況書類」という。)

(4) 第2条第4号に該当する場合 収入状況書類及び医師が発行する診断書並びに医療機関が発行する療養費の支払を証明する書類

(5) 第2条第5号に該当する場合 収入状況書類並びに災害の事実及び当該災害により被った損害額を証明する書類

(6) 第2条第6号に該当する場合 町長が必要と認める書類

(届出義務)

第7条 条例第20条の規定により減免措置の適用を受けている入居者(第2条第6号に該当することにより減免措置の適用を受けている者を除く。)は、当該措置に係る減免事由が消滅した場合は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(家賃の減免の取消し)

第8条 入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、減免措置を取り消すものとする。

(1) 虚偽その他不正の申請により減免措置を受けた場合

(2) 前条の規定に違反した場合

2 前項の規定により減免措置の取消しを受けた入居者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を直ちに納付しなければならない。

(1) 前項第1号に該当する場合 減免額相当額の全額

(2) 前項第2号に該当する場合 減免措置に係る減免事由が消滅した日の属する月の翌月から減免を受けていた月までの減免額相当額

(家賃の徴収猶予の対象)

第9条 家賃の徴収猶予は、第2条第3号から第6号までのいずれかに該当する場合において、当該徴収猶予の申請日からおおむね6月以内に入居者が支払能力を回復すると認められるときに限り行うものとする。

(家賃の徴収猶予の期間)

第10条 家賃に係る徴収猶予期間は、6月を限度とする。ただし、特に必要があると認めるときは、これを延長することができる。

(準用)

第11条 第6条(同条第1号第2号の規定を除く。)及び第7条の規定は、徴収猶予の申請手続について準用する。

(通知等)

第12条 条例第20条の規定による家賃の減免の決定は、定住促進住宅家賃減免決定通知書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第20条の規定による家賃の徴収猶予の決定は、定住促進住宅家賃徴収猶予決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

3 入居者から規則第10条の規定により定住促進住宅家賃減免(徴収猶予)申請書が提出された場合において、当該申請書に基づく申請を却下するときは、定住促進住宅家賃減免(徴収猶予)却下通知書(様式第3号)により行うものとする。

4 第1項又は第2項により通知した家賃の減免又は徴収猶予の決定を取り消すときは、定住促進住宅家賃減免(徴収猶予)取消通知書(様式第4号)により行うものとする。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

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かつらぎ町定住促進住宅の家賃の減免及び徴収猶予に関する要綱

平成22年3月24日 要綱第13号

(平成22年4月1日施行)