○かつらぎ町定住促進住宅の家賃の減免及び徴収猶予に関する要綱
平成22年3月24日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、かつらぎ町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(平成22年かつらぎ町条例第21号。以下「条例」という。)第20条に規定する家賃の減免及び徴収猶予について定めるものとする。
(家賃の減免対象者)
第2条 家賃の減免の対象は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 入居者又はその同居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第24条又は第25条の規定による保護の決定(以下「保護決定」という。)を受けている場合において、当該入居者に係る家賃が同法の規定により支給される住宅扶助費を超える者
(2) 保護決定を受けている入居者(単身入居者に限る。)が病気による長期の入院加療等のため、住宅扶助費の支給を停止された者
(3) 入居者及びその同居者の収入(課税対象となる収入に傷病者の恩給、遺族の恩給その他非課税所得となっている年金及び給付金を含めて算出した額)の月額(以下「入居者世帯の収入の額」という。)が生活保護法における最低生活費以下である者。ただし、入居者又はその同居者が保護決定を受けている場合を除く。
(4) 入居者又はその同居者が病気にかかり、おおむね6月以上の療養を要する場合において、その療養に要する費用の月額を入居者世帯の収入の額から控除して得た額が生活保護法における最低生活費以下である者。ただし、入居者又は同居者が保護決定を受けている場合を除く。
(5) 入居者又はその同居者が災害により容易に回復することができない損害を受けた場合において、その回復に要する費用の月額を入居者世帯の収入の額から控除して得た額が生活保護法における最低生活費以下である者。ただし、その損害の発生が入居者若しくはその同居者の責めに帰する事由によって生じた場合又は入居者若しくはその同居者が保護決定を受けている場合を除く。
(6) その他前各号に準ずる場合又は特別の事情があると町長が認めた者
(1) 前条第1号に該当する場合 当該入居者に係る家賃と住宅扶助費との差額
(2) 前条第2号に該当する場合 当該入居者に係る家賃の額
(4) 前条第6号に該当する場合 別に定める。
(1) 家賃を滞納している場合
(2) 定住促進住宅を不適正使用している場合
(家賃の減免の期間)
第5条 家賃の減免の期間は、入居者からの減免の申請書を受理した日があった月の翌月から1年以内とする。ただし、必要と認められるときは、これを延長することができる。
(添付書類)
第6条 かつらぎ町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成22年かつらぎ町規則第4号。以下「規則」という。)第10条に規定する書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
(1) 第2条第1号に該当する場合 入居者又はその同居者が保護決定を受けていることを証明する書類
(2) 第2条第2号に該当する場合 入居者が保護決定を受けていることを証明する書類及び住宅扶助費の支給を停止されていることを証明する書類
(4) 第2条第4号に該当する場合 収入状況書類及び医師が発行する診断書並びに医療機関が発行する療養費の支払を証明する書類
(5) 第2条第5号に該当する場合 収入状況書類並びに災害の事実及び当該災害により被った損害額を証明する書類
(6) 第2条第6号に該当する場合 町長が必要と認める書類
(家賃の減免の取消し)
第8条 入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、減免措置を取り消すものとする。
(1) 虚偽その他不正の申請により減免措置を受けた場合
(2) 前条の規定に違反した場合
(1) 前項第1号に該当する場合 減免額相当額の全額
(2) 前項第2号に該当する場合 減免措置に係る減免事由が消滅した日の属する月の翌月から減免を受けていた月までの減免額相当額
(家賃の徴収猶予の期間)
第10条 家賃に係る徴収猶予期間は、6月を限度とする。ただし、特に必要があると認めるときは、これを延長することができる。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。