○かつらぎ町学校給食運営審議会規則
平成22年6月25日
教委規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、附属機関等の設置に関する条例(昭和35年条例第29号)第3条の規定に基づき、かつらぎ町学校給食運営審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会に関し必要な事項について定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、かつらぎ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、学校給食の運営に関する事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める事項を建議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員25人以内で組織する。
(委嘱)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校関係者
(2) 育友会関係者
(3) 識見を有する者
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。また、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、特定の地位又は職により委嘱された委員の任期は、当該地位又は職にある期間とする。
(会長等)
第6条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に招集する審議会は、教育委員会が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見等の聴取)
第8条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し会議に出席を求めて、その意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、教育総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年12月17日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成29年2月23日教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月18日教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。