○かつらぎ町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例

平成22年5月12日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画であってかつらぎ町が定めるもの(以下「持続的発展計画」という。)に記載された産業振興促進区域(同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域をいう。以下同じ。)内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。以下同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。)をした者に係る固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(固定資産税の課税免除)

第2条 町長は、法第2条第2項の規定による公示の日(以下「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間に、持続的発展計画に記載された産業振興促進区域内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号の中欄又は第45条第3項の表の第1号の中欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第12条第4項の表の第1号の下欄又は第45条第3項の表の第1号の下欄の規定の適用を受けるものであって、取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める額以上のもの(以下「特別償却設備」という。)の取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項に規定する資本金の額等(以下「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人が行うものにあっては、新設又は増設に限る。)をした者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税を免除することができる。

(1) 製造業又は旅館業 500万円

(資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては、1,000万円とし、資本金の額等が1億円を超える法人が行うものにあっては、2,000万円とする。)

(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円

(課税免除の期間)

第3条 前条の規定による課税免除の期間は、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3箇年度とする。

(課税免除の申請)

第4条 第2条の規定により課税の免除を受けようとする者は、町長に課税免除の申請をしなければならない。

(変更等の届出)

第5条 固定資産税の課税免除の決定を受けた者は、前条の申請内容を変更したとき、又は申請に係る事業を休止し、若しくは廃止したときは、遅滞なく町長にその旨を届け出なければならない。

(課税免除の取消し)

第6条 町長は、第2条の規定により課税免除を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除を取り消すことができる。

(1) 事業を廃止若しくは休止したとき又は休止の状況にあると認めるとき。

(2) 課税免除の申請に虚偽その他不正の行為があったとき。

(課税免除措置の承継)

第7条 第2条の規定により課税免除を受けた者が、製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業又は旅館業が承継された場合において、固定資産税の課税免除措置は、その承継者に対して行うことができる。

2 前項の承継者は、規則で定める届出書に、承継を証する書類を添えて町長に届け出なければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日条例第20号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年10月29日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年3月31日以前にこの条例による改正前のかつらぎ町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例第2条に規定する家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地に対して課す固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。

(令和5年9月15日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

かつらぎ町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例

平成22年5月12日 条例第30号

(令和5年9月15日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成22年5月12日 条例第30号
平成27年3月31日 条例第20号
平成29年3月31日 条例第9号
令和3年10月29日 条例第17号
令和5年9月15日 条例第24号