○かつらぎ町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成22年5月14日

教委要綱第2号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2の規定により、児童虐待の防止及び法第6条の3第8項に規定する要保護児童(法第31条第4項に規定する延長者及び法第33条第8項に規定する保護延長者(以下「延長者等」という。)を含む。)の早期発見や適切な保護並びに要保護児童又は要支援児童(法第6条の3第5項に規定する要支援児童をいう。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。)及びその家族(延長者等の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、延長者等を現に監護する者を含む。)への適切な支援を図るため、かつらぎ町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(活動内容)

第2条 地域協議会は、法第25条の2第2項に規定する業務を行うほか、次の各号に掲げる活動を行うことができる。

(1) 要保護児童又は要支援児童若しくは特定妊婦及びその家族(以下「支援対象児童等」という。)の発見からサポートに至るまでのシステムの構築

(2) 支援対象児童等の実態把握

(3) 支援対象児童等に対する具体的援助の検討及び研究

(4) 支援対象児童等に関する関係機関との連携及び情報交換

(5) 要保護児童対策に関する研修及び啓発活動

(6) 支援対象児童等の適切な保護又は支援に関し必要なこと。

(7) その他必要と認める事項

(構成機関)

第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 医療機関関係者

(2) 児童福祉施設関係者

(3) 司法関係者

(4) 警察関係者

(5) 児童福祉関係者

(6) 母子保健関係者

(7) 教育関係者

(8) 行政関係者

(9) 各号に掲げる者のほか、教育委員会が特に認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 協議会に委員長及び副委員長1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(要保護児童対策調整機関の指定)

第6条 法第25条の2第4項の規定により指定する要保護児童対策調整機関は、教育委員会とする。

2 要保護児童対策調整機関に、法第25条の2第6項に規定する調整担当者を置く。

3 法第25条の2第5項に規定する要保護児童対策調整機関の業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 協議会の事務に関すること。

(2) 支援対象児童等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関すること。

(会議)

第7条 協議会に、次の会議を置く。

(1) 代表者会議

(2) 実務者会議

(3) 個別ケース検討会議

(代表者会議)

第8条 代表者会議は、協議会を構成する関係機関の代表者を委員として構成し、実務者会議が円滑に機能するよう環境整備を行うため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 支援対象児童等とその支援に関するシステム全体に関する事項

(2) 協議会の設置目的を達成するために必要な事項

2 代表者会議は、委員長が招集し、毎年1回開催する。ただし、必要に応じて随時、臨時会を開催する。

3 委員長は、代表者会議の議長となる。

4 代表者会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。

5 代表者会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

6 委員長は、必要があると認めるときは、代表者会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴取することができる。

(実務者会議)

第9条 実務者会議は、第3条の構成機関で実際に活動する実務者で構成し、要保護活動を実際に行っている者の知識及び経験を支援対象児童等の支援等に関する施策に反映させるため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 定例的な情報交換や個別ケース検討会議で問題となった点の更なる検討を必要とする事項

(2) 支援対象児童等の実態把握や支援を行っているケースの総合的な把握に関する事項

(3) 要保護児童対策を推進するための啓発活動に関する事項

(4) 協議会の年間活動方針の策定及び代表者会議への報告に関する事項

2 実務者会議に座長を置く。

3 座長は、構成機関の互選により選出する。

4 実務者会議は教育総務課長が必要に応じて招集し、座長がこれを主宰する。

5 実務者会議は、必要に応じて関係機関以外の者の出席を求め、意見を聴取することができる。

(個別ケース検討会議)

第10条 個別ケース検討会議は、第3条の関係機関のうち個別の支援対象児童等に係わる実務者等で構成し、具体的な支援の内容等を検討するため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 支援対象児童等の状況の把握及び問題点の確認に関する事項

(2) 援助方針の確立と役割分担の決定に関する事項

(3) 支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関する事項

(4) ケースの主担当機関及び担当者の確認に関する事項

(5) 支援対象児童等に係る実際の援助及び介入方法の検討に関する事項

2 個別ケース会議に座長を置く。

3 座長は、構成員の互選により選出する。

4 個別ケース検討会議は教育総務課長が必要に応じて招集し、座長がこれを主宰する。

5 個別ケース検討会議は、必要に応じて関係機関以外の者の出席を求め、意見を聴取することができる。

(秘密の保持)

第11条 協議会の構成員又は構成員であった者は、法第25条の5の規定に基づき、会議及びこの活動を通じて知り得た個人の秘密に関することを、他に漏らしてはならない。

(事務局)

第12条 協議会の事務局は、教育総務課に置く。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成28年12月22日教委告示第16号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月18日教委告示第4号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

かつらぎ町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成22年5月14日 教育委員会要綱第2号

(平成30年4月1日施行)