○かつらぎ町訪問入浴サービス事業実施要綱

平成22年5月11日

要綱第41号

かつらぎ町訪問入浴サービス事業実施要綱(平成20年かつらぎ町要綱第28号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、かつらぎ町訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定め、地域における身体障害者及び身体障害児(以下「身体障害者」という。)の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体障害者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 この事業の内容は、身体障害者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、町内に居住する者で、全身性障害者(両上肢、両下肢のいずれにも障害が認められる肢体不自由1級の者及びこれに準ずると町長が認めた者)であって事業の利用を図らなければ入浴が困難な在宅の身体障害者とする。

2 前項の規定にかかわらず、利用を希望する者が次の各号のいずれかに該当するときは、対象者から除外する。

(1) 介護保険制度等に基づく入浴サービスの給付を受けることができるとき。

(2) 感染性疾患を有し、他の者に感染させるおそれのあるとき。

(3) 疾病等により、医療機関に入院して医療を受ける必要があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、事業の利用について町長が適当でないと認めるとき。

(事業の委託)

第4条 町長は、事業の実施について、訪問入浴用車両を備え必要なサービス提供従事者の派遣が可能な事業者に委託することができる。

(サービス提供従事者)

第5条 1回の訪問につき事業者が派遣すべきサービス提供従事者(以下「従事者」という。)は、次のとおりとする。

(1) 看護師又は准看護師 1人

(2) 介護職員 2人

2 前項の規定にかかわらず、対象者の身体の状況が安定していること等から、入浴により対象者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められるときは、主治医の意見を確認した上で前項第1号の従事者に代えて第2号の従事者を充てることができる。

(サービス提供時における留意事項)

第6条 従事者は、サービス提供時に対象者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医又はあらかじめ事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(利用の申請及び決定等)

第7条 事業の利用を希望する者又はその家族等(以下「申請者」という。)は、訪問入浴サービス事業利用申請書(様式第1号)に入浴についての意見書(様式第2号)及び誓約書(様式第3号)を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに対象者としての要件及び必要性を検討し、利用の適否の決定を行い、地域生活支援事業利用(決定)通知書(様式第4号)により当該申請者に利用の可否を通知するとともに、地域生活支援事業受給者証(様式第5号)を交付するものとする。

3 第1項の申請に対し、支給を行わないことを決定したときは、却下決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(有効期間)

第8条 前条の規定による決定有効期間は、原則1年とする。ただし、障害福祉サービスの支給決定を受けている者については、障害福祉サービスに準ずるものとする。

2 決定を受けた身体障害者(以下「利用者」という。)が、有効期間満了後も引き続きこの事業を利用しようとするときは、有効期間満了日までの1月以内に第7条に規定する申請を行わなければならない。

(付添人)

第9条 対象者の家族等は、事業の利用を受ける場合、原則として、対象者に付き添わなければならない。

(利用決定に係る変更の届出)

第10条 利用者は、申請の内容に変更が生じたときは、申請内容変更届(様式第7号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(決定の取消し)

第11条 町長は、利用者が対象者でなくなったとき、死亡したとき又は虚偽の申請をした等不正行為が認められたときは、利用の決定を取り消し、支給決定取消通知書(様式第8号)により当該支給決定障害者等に通知するものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第12条 地域生活支援事業受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第9号)によるものとする。

(利用回数)

第13条 この事業の利用回数は、町長が別に定める。

(サービスの中止)

第14条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、サービスを中止することができる。

(1) 利用日当日の健康チェックの結果、事業者において支障があると認めたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。

(利用者負担)

第15条 利用者は、事業を利用したときは、事業に要した費用として別表に定める額(以下「費用額」という。)の1割を利用者負担として、事業者に支払わなければならない。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条に基づき利用者負担上限月額(以下「負担上限月額」という。)を設けるとともに、かつらぎ町地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第41号)第2条第4号第5号第7号及び第8号の事業の利用者の利用者負担合計額について、負担上限額を超えないものとする。

(利用者負担の減免又は免除)

第16条 町長は、災害その他やむを得ない理由により費用の納付が困難であると認められるときは、前条の利用者負担を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により利用者負担の減額又は免除を受けようとする者は、申請書に減額又は免除を必要とする事由を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに、その認否について決定するものとする。

(委託料)

第17条 町長は、費用額から第15条に規定する利用者負担を差し引いた額を委託料として支払うものとする。

2 事業者は、事業を利用した月の翌月10日までに、町長に対し、当該月に係る委託料を一括して請求するものとする。

3 町長は、前項の規定により請求のあった事業者に対し、請求のあった日から起算して30日以内に、内容を確認のうえ委託料を支払うものとする。

(補則)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成26年3月28日告示第63号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日告示第65号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第249号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月17日告示第36号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日告示第68号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日告示第46号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第15条関係)

入浴

11,905円(税別)

清拭

8,334円(税別)

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かつらぎ町訪問入浴サービス事業実施要綱

平成22年5月11日 要綱第41号

(令和2年3月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成22年5月11日 要綱第41号
平成26年3月28日 告示第63号
平成26年3月31日 告示第65号
平成27年12月28日 告示第249号
平成28年3月17日 告示第36号
平成28年3月29日 告示第68号
令和2年3月23日 告示第46号