○かつらぎ町都市計画審議会公印規程

平成22年4月13日

規程第17号

(目的)

第1条 この規程は、かつらぎ町都市計画審議会の公印に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の名称、寸法、ひな形等)

第2条 公印の名称、書体、形状、寸法、保管者、使用区分及び個数は、別表第1のとおりとし、そのひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第3条 公印の新調、改刻及び廃止は、会長の承認を受けなければならない。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱い等については、かつらぎ町公印規程(昭和42年かつらぎ町規程第2号)の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

公印の名称

書体

形状

寸法

保管者

使用区分

個数

かつらぎ町都市計画審議会長印

楷書

正方形

24mm

建設課長

公文書用

1

別表第2(第2条関係)

画像

かつらぎ町都市計画審議会公印規程

平成22年4月13日 規程第17号

(平成22年4月13日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成22年4月13日 規程第17号