○かつらぎ町都市計画審議会傍聴規程

平成22年4月13日

規程第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、かつらぎ町都市計画審議会条例(平成12年かつらぎ町条例第4号)第9条の規定に基づき、かつらぎ町都市計画審議会(以下「審議会」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(開催の掲示)

第2条 審議会を開催しようとするときは、審議会開催日(以下「開催日」という。)前20日までに次の事項を掲示板に掲示するものとする。

(1) 審議しようとする都市計画案の概要

(2) 開催の日時及び場所

(傍聴の手続)

第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)を傍聴しようとする者(以下「申請者」という。)は、開催日7日前までに傍聴申請書(様式第1号)により、かつらぎ町都市計画審議会会長(以下「会長」という。)に提出しなければならない。

2 会長は傍聴申請書が提出されたときは、傍聴回答書(様式第2号)を開催日4日前までに申請者に送付しなければならない。

(傍聴の制限)

第4条 会議は原則としてこれを公開とする。ただし、かつらぎ町都市計画審議会委員(以下「委員」という。)から会議を非公開とする発議があったときは、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところにより、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。

(傍聴人の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 異様な服装をしている者

(3) 危険物又は会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者

(4) 前各号に掲げるもののほか、会長が傍聴を不適当と認める者

(会場への入場禁止)

第6条 傍聴人は、あらかじめ決められた傍聴席以外の会場に入ることができない。

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 審議会開催時間までに受付を済ませ、傍聴席に着席すること。

(2) みだりに傍聴席を離れないこと。

(3) 議事の言論に批評を加え、又は可否を表明しないこと。

(4) 会場において、私語又は拍手をしないこと。

(5) 会場において、飲食又は喫煙をしないこと。

(6) 不体裁な外装又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(7) 会場において、携帯電話等の無線機器を使用しないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、会場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第8条 傍聴人は傍聴席において、写真撮影、録画又は録音等をしてはならない。ただし、報道の任務にあたる者については、会長の許可を得たときは、この限りでない。

(係員の指示)

第9条 傍聴人はすべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第10条 傍聴人がこの規程に違反する時は、会長は地方自治法第130条第1項及び第2項の規定を準用するとともに、これを制止し、その命令に従わないときは、当該傍聴人を退場させることができる。

(規定の改廃)

第11条 この規程は、出席委員の過半数の同意がなければ改廃することができない。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日告示第312号)

この告示は、公布の日から施行する。

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かつらぎ町都市計画審議会傍聴規程

平成22年4月13日 規程第18号

(令和5年9月29日施行)