○かつらぎ町教育委員会特別支援教育専門家サポートチーム設置要綱
平成22年8月6日
教委要綱第3号
(設置)
第1条 学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)、高機能自閉症等を有する又はその傾向にある児童・生徒の望ましい教育的対応について専門的な支援を行うため、かつらぎ町教育委員会特別支援教育専門家サポートチーム(以下「専門家チーム」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 専門家チームの所管事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 学校からの申出に基づいて、当該児童・生徒の行動観察等を行い、今後の指導方針等について学校への指導及び助言を行うこと。(以下「巡回相談」という。)
(2) 校内体制整備への支援として、校内委員会の進め方、個別の指導計画の作成、特別支援教育に関する校内研修会の在り方等について学校への指導及び助言を行うこと。
(3) 保護者への支援として、学校長からの要請に応じ、保護者の了承が得られる場合について、学校及び保護者との協議を行うこと。
(4) その他、教育長が認めた事項
(組織)
第3条 専門家チームは次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 通級指導教室設置校校長
(2) 当該児童・生徒在籍校校長
(3) 特別支援学級担当教員
(4) 通級指導教室担当教員
(5) 地域医療関係者
(6) 臨床心理士
(7) 地域コーディネーター
(8) 教育委員会関係者
(9) その他、教育長が必要と認めた者
2 専門家チームはケースに応じて構成メンバーを決め、教育長が招集する。
(役員)
第4条 専門家チームには座長を置き、協議を主宰する。
2 座長は構成メンバーの互選により選出する。
(巡回相談)
第5条 学校は、巡回相談での指導及び助言を基に、校内委員会で協議し、当該児童・生徒への支援の方法を決定し、必要な方策を講じる。
(保護者の了承)
第6条 学校は、巡回相談における当該児童・生徒の行動観察等を行う際、保護者との連絡、保護者の了承の確認等を事前に行うこととする。
(処務)
第7条 専門家チームの事務局は、教育総務課に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、専門家サポートチームの運営につき必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年1月18日教委告示第4号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。