○かつらぎ町農業委員会に対する事務委任規則
平成23年3月3日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の職務に属する事務の一部をかつらぎ町農業委員会(以下「委員会」という。)に委任することについて、必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 委員会に対して委任する事務は、農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)、農地法施行令(昭和27年政令第445号。以下「施行令」という。)及び農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号。以下「施行規則」という。)に基づく事務のうち次に掲げるものとする。
(1) 法第4条第1項の規定による許可、同条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取、同条第4項の規定による条件の付加及び同条第5項の規定による協議(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合に係るものを除く。)
(2) 法第5条第1項の規定による許可及び同条第4項の規定による協議(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地及びその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合に係るものを除く。)
(3) 法第5条第3項において準用する法第3条第5項の規定による条件の付加(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地及びその農地と併せて採草放牧地について同条第1項本文に掲げる権利を取得する場合に係るものを除く。)
(4) 法第5条第3項及び第5項において準用する法第4条第3項の規定による意見の聴取(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地及びその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合に係るものを除く。)
(5) 法第18条第1項の規定による許可、同条第3項の規定による意見の聴取及び同条第4項の規定による条件の付加
(1) 重要又は異例と認められる事項
(2) その他協議が必要と認められる事項
(報告の聴取等)
第4条 町長は、第2条の規定により委員会に委任した事務の執行について必要があると認めるときは、委員会に対し報告を徴し、又は必要な指示を与えることができる。
(雑足)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月20日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。