○かつらぎ町公共工事の中間前払金事務取扱要綱
平成23年4月1日
要綱第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、かつらぎ町財務規則(昭和39年かつらぎ町規則第3号。以下「規則」という。)第59条に規定する中間前払金に係る事務処理に関し、法令その他別に定めがあるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(要件)
第2条 中間前払金の支払は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす場合に行うことができるものとする。
(1) 工期の2分の1(債務負担行為に係る契約にあっては、当該年度の工事実施期間の2分の1。以下同じ。)を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1(債務負担行為に係る契約にあっては、当該年度の出来高予定額の2分の1)以上の額に相当するものであること。
2 工期及び請負代金額に変更があった場合の要件の適用は、中間前払金の支払の認定請求時における工期及び請負代金額によるものとする。
(部分払の併用)
第3条 中間前払金の支払は、規則第96条に規定する部分払と併用することができる。ただし、同一会計年度において、部分払の支払を受けた後にはすることができない。
(認定の方法)
第4条 中間前払金の支払の認定については、次の各号に掲げる方法によるものとする。
(中間前払金の請求手続)
第5条 中間前払金の請求は、前条の規定による認定後、請負者が保証事業会社と保証契約を締結し、その保証証書を町長に提出させた上で行わせるものとする。
2 町長は、中間前払金の請求を受けたときは、遅滞なくこれを支払うものとする。
(中間前払金の額の変更)
第6条 町長は、中間前払金を支払った後、工事の変更その他の理由により契約金額に増減を生じたときは、規則第59条第3項に規定する割合の範囲内で増額し、又は減額することができるものとする。この場合において、契約金額を減額したときは、当該請負者にその差額を返納させるものとする。
(中間前払金の返納)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、中間前払金の全部又は一部の返納を命ずることができる。
(1) 中間前払の認定に関して付した条件に請負者が違反したとき。
(2) 請負者が契約義務を履行しないとき。
(3) 請負者が中間前払金をその使途に反して使用したとき。
(4) 契約が解除されたとき。
(5) 保証契約が解約されたとき。
2 前項の規定により中間前払金の返納を命じたときは、中間前払金の支払を行った日から返納した日までの日数に応じ、返納金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条に規定する率を乗じた金額を利息として徴収するものとする。この場合において、徴収する金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。