○かつらぎ町立学校職員旧姓使用許可取扱要綱

平成23年1月28日

教委要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、互いの個性を尊重し、働きやすい職場環境を整備することを目的に、職員が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「職員」とは、かつらぎ町立学校に勤務するすべての県費負担教職員をいう。

(承認)

第3条 職員は、教育長の承認を受けて、法令及び条例等の規定に反せず、職務遂行上又は事務処理上支障がない文書等において、旧姓を使用することができる。

(旧姓を使用できる文書等)

第4条 前条の旧姓を使用することができる文書等とは、次に掲げるものとする。

(1) 校務分掌表

(2) 名刺

(3) 起案文書(起案者の氏名表示)

(4) 決裁文書、供覧文書等に係る押印又はサイン

(5) 出勤簿

(6) 出勤状況通知票

(7) 職員出勤状況報告書

(8) 年次有給休暇届

(9) 病気休暇願

(10) 特別休暇願

(11) 組合休暇願

(12) 職務専念義務免除願

(13) 研修(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第20条第2項)

(14) 事務引継報告、着任届

(15) 手当に係る届、実績等

(16) 事故報告書

(17) 外出承認簿

(18) 前各号に掲げるもののほか、法令等に基づかない文書等で校長が認めるもの

(承認申請)

第5条 職員は、婚姻等により戸籍上の氏を改め、第3条の旧姓使用の承認を受けようとするときは、旧姓使用承認申請書(様式第1号)に戸籍抄本の原本を添付し、校長を経由して教育長に提出しなければならない。

(承認の決定)

第6条 教育長は、前条の申請書の提出があった場合において、職務遂行上又は事務処理上支障がないと認めるときは、旧姓の使用を承認するものとする。ただし、教育長は、特別の必要があると認めるときは、第4条に規定する文書等のうち一部のものについて、旧姓の使用の承認をしないことができる。

(承認の通知)

第7条 教育長は、前条の規定により旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(様式第2号)を校長を経由して当該承認を受けた職員(以下「旧姓使用者」という。)に交付し、旧姓使用の承認を通知するものとする。また、旧姓使用承認証明書(様式第3号)を当該校長に交付し、当該旧姓使用者の旧姓使用の承認を証明するものとする。

2 旧姓使用承認証明書は、校長が保管するものとし、当該旧姓使用者が転任する場合は、転出先の校長が引き続き保管するものとする。

(承認の取消し)

第8条 教育長は、第6条の規定により旧姓の使用を承認した後において、当該旧姓使用者が旧姓を使用することで職務遂行上又は事務処理上支障があると認めるときは、当該旧姓使用者に係る旧姓の使用の承認を取り消すことができる。

(中止)

第9条 旧姓使用者は、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第4号)を校長を経由して教育長に提出しなければならない。また、旧姓使用者及び校長は、その旧姓使用中止届の写しをそれぞれ保存するものとする。

(責務)

第10条 旧姓使用者は、旧姓を使用するに当たり、常に児童生徒、保護者、町民、及び職員等に誤解や混乱が生じないよう努めなければならない。

2 校長は、所属職員の旧姓の使用に関し、適切な運用が図られるよう努めなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の日前に婚姻等により戸籍上の氏を改めた職員で旧姓の使用を希望する場合は、第5条の承認申請を行うことにより、旧姓を使用できるものとする。

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かつらぎ町立学校職員旧姓使用許可取扱要綱

平成23年1月28日 教育委員会要綱第1号

(平成23年1月28日施行)