○かつらぎ町教育委員会外部評価委員会設置要綱

平成23年2月25日

教委要綱第2号

(設置)

第1条 かつらぎ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第2項の規定に基づき、教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検並びに評価を行うため、かつらぎ町教育委員会外部評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について点検及び評価を行い、その結果を教育委員会に報告するものとする。

(1) かつらぎ町教育委員会の権限に属する事務に関すること。

(2) その他教育委員会が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員4人以内をもって組織する。

2 委員は、教育に関し、学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は委員の半数以上の出席がなければ会議を開き、議決をすることができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴き、またこの者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育総務課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委要綱第2号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年5月9日教委告示第11号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年1月18日教委告示第4号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

かつらぎ町教育委員会外部評価委員会設置要綱

平成23年2月25日 教育委員会要綱第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成23年2月25日 教育委員会要綱第2号
平成27年3月31日 教育委員会要綱第2号
平成28年5月9日 教育委員会告示第11号
平成30年1月18日 教育委員会告示第4号