○かつらぎ町後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成23年1月18日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、かつらぎ町後期高齢者医療に関する条例(平成20年かつらぎ町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則における用語の意義は、法令の例による。
(保険料の過誤納金の取扱い)
第4条 被保険者又は連帯納付義務者(以下「納付義務者」という。)の保険料の過納又は誤納に係る徴収金がある場合は、これを当該納付義務者に還付しなければならない。ただし、当該納付義務者の保険料の未納に係る徴収金がある場合は、これに充当する。
2 前項ただし書の措置を行った場合は、当該納付義務者に対し、後期高齢者医療保険料過誤納金充当決定通知書を送付する。
(1) 保険料及び延滞金の徴収並びに滞納者の財産に関する調査のための質問又は検査に関すること。
(2) 保険料及び延滞金の滞納者に係る捜索又は財産の差押え等に関すること。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月29日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月5日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月4日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている納付書は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和5年3月15日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。