○かつらぎ町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成23年1月18日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、かつらぎ町後期高齢者医療に関する条例(平成20年かつらぎ町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、法令の例による。

(督促)

第3条 条例第5条の規定による督促は、かつらぎ町後期高齢者医療保険料納付督促状(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の規定により督促したにもかかわらず、保険料を納付しないときの催告は、かつらぎ町後期高齢者医療保険料納付催告書(様式第2号)により行うものとする。

(保険料の過誤納金の取扱い)

第4条 被保険者又は連帯納付義務者(以下「納付義務者」という。)の保険料の過納又は誤納に係る徴収金がある場合は、これを当該納付義務者に還付しなければならない。ただし、当該納付義務者の保険料の未納に係る徴収金がある場合は、これに充当する。

2 前項ただし書の措置を行った場合は、当該納付義務者に対し、後期高齢者医療保険料過誤納金充当決定通知書を送付する。

(徴収職員に関する権限の委任)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに掲げる事務に従事する職員に当該各号に掲げる事務に係る国税徴収法(昭和34年法律第147号)に規定する徴収職員の権限を委任する。

(1) 保険料及び延滞金の徴収並びに滞納者の財産に関する調査のための質問又は検査に関すること。

(2) 保険料及び延滞金の滞納者に係る捜索又は財産の差押え等に関すること。

(職員証)

第6条 町長は、前条第1号に規定する徴収職員に、かつらぎ町後期高齢者医療保険料徴収職員証(様式第3号)を、前条第2号に規定する徴収職員に、かつらぎ町後期高齢者医療保険料滞納処分職員証(様式第4号)を交付する。

2 前条の規定により事務を委任された徴収職員は、前条各号に掲げる事務の区分に応じ、前項に定める職員証を常に携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年2月29日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月5日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月4日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている納付書は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和5年3月15日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

かつらぎ町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成23年1月18日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成23年1月18日 規則第1号
平成24年3月30日 規則第12号
平成28年2月29日 規則第6号
平成30年3月5日 規則第9号
平成30年3月22日 規則第14号
平成31年3月4日 規則第9号
令和2年12月28日 規則第34号
令和5年3月15日 規則第10号