○かつらぎ町農業委員会会長専決規程

平成23年3月18日

農委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、かつらぎ町農業委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の円滑な執行を図るため、かつらぎ町農業委員会会長(以下「会長」という。)の専決事項を定めることを目的とする。

(会長専決事項)

第2条 会長は、委員会総会に属する権限事務のうち、農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項、第5条第1項及び第18条第1項の規定に基づく許可決定及び指令書の交付並びに第4条第5項及び第5条第4項の規定に基づく協議成立の決定及びその旨の通知書の送付(あらかじめ委員会総会において許可相当及び協議成立相当である旨の議決を経て和歌山県農業会議に諮問し、許可相当及び協議成立相当の意見答申があったものに限る。)に関する事項を専決できるものとする。

(報告)

第3条 会長は、前条の規定により、執行した事項を直近の委員会総会に報告しなければならない。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

かつらぎ町農業委員会会長専決規程

平成23年3月18日 農業委員会規程第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成23年3月18日 農業委員会規程第1号