○かつらぎ町アライグマ捕獲支援事業補助金交付要綱

平成23年3月31日

要綱第21号

(趣旨)

第1条 町長は、特定外来生物であるアライグマによる農作物等への被害を防止し日本固有の生態系を守るため、アライグマを捕獲する者に予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防除実施計画とは、平成23年2月に策定されたかつらぎ町アライグマ防除実施計画をいう。

(2) 捕獲従事者とは、防除実施計画に定める捕獲従事者をいう。

(補助対象及び補助額)

第3条 補助の対象は、防除実施計画に基づき捕獲従事者が行ったアライグマの捕獲とする。

2 補助の対象となる期間は、前年度の1月1日から12月31日までとする。

3 補助額は、1頭につき2,000円以内とする。

(補助金の交付申請兼実績報告)

第4条 補助を受けようとする捕獲従事者は、かつらぎ町アライグマ捕獲支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に事業実績報告書(様式第2号)を添え、町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請兼実績報告があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、その内容が適正であり、補助金を交付することが適当であると認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき、修正を加えて補助金の交付を決定することができる。

(交付条件)

第6条 補助金の交付の条件については、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。

(決定の通知)

第7条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件をかつらぎ町アライグマ捕獲支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)に記載し、補助金の交付の申請をした捕獲従事者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 前条の規定による通知を受けた捕獲従事者は、かつらぎ町アライグマ捕獲支援事業補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の取消し及び返還)

第9条 町長は、当該補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の全部若しくは一部の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全額若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 規則及びこの要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不当な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金をその目的以外に使用したとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業実施について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成23年度の予算に係る補助金から適用する。

(効力)

2 第3条第2項の規定に関わらず、平成23年度の予算に係る補助の対象となる期間は、平成23年4月1日から平成23年10月31日までとする。

(令和4年3月31日告示第76号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(対象期間)

2 第3条第2項の規定にかかわらず、令和4年度の予算に係る補助の対象となる期間は、令和3年11月1日から令和4年12月31日までとする。

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かつらぎ町アライグマ捕獲支援事業補助金交付要綱

平成23年3月31日 要綱第21号

(令和4年3月31日施行)