○かつらぎ町こども園・幼稚園・小学校連絡協議会設置要綱

平成23年6月20日

教委要綱第7号

(設置)

第1条 こども園、幼稚園及び小学校が、子どもたちの連続的な発達等を考慮しながら、さまざまな連携事業を推進し、協議することにより、こども園及び幼稚園並びに小学校のなめらかな接続を図り、子どもたちに確かな学力と豊かな人間性を育むための教育を推進するため、かつらぎ町こども園・幼稚園・小学校連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 連絡協議会は、本町における次に掲げる事項を協議する。

(1) こども園及び幼稚園の保育・教育から小学校教育への円滑な移行に関する事項

(2) こども園及び幼稚園の保育・教育内容の相互理解に関する事項

(3) 基本的な生活習慣づくりや円滑な人間関係づくりに関する事項

(4) その他連絡協議会が必要と認める事項

(組織)

第3条 連絡協議会は、委員20名以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちからかつらぎ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) こども園代表者

(2) 幼稚園代表者

(3) 小学校代表者

(4) 教育総務課職員

(5) その他教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 連絡協議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 連絡協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に招集する連絡協議会は、教育委員会が招集する。

2 連絡協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 連絡協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要と認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見等を求めることができる。

5 会長は、必要に応じて協議した内容を教育委員会に報告するものとする。

(運営委員会)

第7条 連絡協議会の適正な運営を図るとともに、主体的に運営にあたるため、かつらぎ町こども園・幼稚園・小学校連絡協議会運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。運営委員会の委員は、別に定めるものとする。

(庶務)

第8条 連絡協議会及び運営委員会の庶務は、教育総務課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、連絡協議会及び運営委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年1月18日教委告示第4号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

かつらぎ町こども園・幼稚園・小学校連絡協議会設置要綱

平成23年6月20日 教育委員会要綱第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成23年6月20日 教育委員会要綱第7号
平成30年1月18日 教育委員会告示第4号