○かつらぎ町印鑑登録証明書交付申請の特例に関する要綱

平成23年7月29日

要綱第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、かつらぎ町印鑑条例(昭和54年条例第6号)第13条第1項の規定にかかわらず、印鑑登録証明書交付申請の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録証明書交付申請の特例)

第2条 町が次の各号いずれかに該当し不動産登記等(以下「嘱託登記」という。)を行う場合において、当該事務の促進を図るため本人の承諾がある場合に限り、印鑑登録証明書公用交付申請書及び印鑑登録証明書交付に係る代理人選任届(別記様式)をもって申請手続ができるものとする。

(1) 土地収用法等に基づき公共用地を取得する場合

(2) 寄附申請に基づき公共用地を取得する場合

(3) 国土調査による修正申出を行う場合

2 前項の規定による申請に係る手数料は、かつらぎ町使用料、手数料、督促及び延滞金条例(昭和33年条例第33号)第6条第1項の規定により、免除する。

(印鑑登録証明書交付申請)

第3条 前条に規定する申請の特例は、嘱託登記の実施主管課長(以下「主管課長」という。)が、その嘱託登記の承諾書に係る印鑑登録の証明を受けようとする者が提出する印鑑登録証明書交付に係る代理人選任届により代理人となり、印鑑登録証明書公用交付申請書により申請するものとする。

2 印鑑登録証明書交付に係る代理人選任届は、印鑑登録の証明を受けようとする者が署名し、登録された印鑑を押印するとともに登録証により印鑑登録番号を記入する。

3 印鑑登録証明書公用交付申請書は、主管課長が記名し嘱託登記承諾書の写しを添付して町長に申請するものとする。

(印鑑登録証明書の交付)

第4条 町長は、主管課長から印鑑登録証明書公用交付申請書及び印鑑登録証明書交付に係る代理人選任届の提出があったときは、印鑑登録原票の登録事項と照合し申請内容が適正であることを確認したうえ、印鑑登録証明書を交付するものとする。

2 この要綱により交付された印鑑登録証明書は、印鑑登録証明書公用交付申請書に添付された承諾書に表示されている不動産以外に使用することができない。

この要綱は、平成23年8月1日から施行する。

(令和5年8月23日告示第219号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

画像

かつらぎ町印鑑登録証明書交付申請の特例に関する要綱

平成23年7月29日 要綱第42号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成23年7月29日 要綱第42号
令和5年8月23日 告示第219号