○学校給食用物資納入業者の登録に関する要綱

平成23年8月30日

教委要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校給食用物資を納入する業者(以下「納入業者」という。)の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 納入業者になろうとする者(以下「申請者」という。)は、毎年教育長が指定する日までに、学校給食用物資納入業者登録申請書(様式第1号)を提出するものとする。ただし、教育長が必要と認める場合は、指定した日以後であっても登録の申請をできるものとする。

2 前項に規定する登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 食品衛生監視票の写し(食品衛生法による営業許可業者のみ)

(2) 保健所の食品営業許可書の写し(食品衛生法による営業許可業者のみ)

(3) 営業所、製造所及び倉庫の所在地の見取図

(4) 主な販売先調書

(5) 直近年度の町税納税証明書

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認める書類

(登録資格審査基準)

第3条 納入業者として登録する場合の資格審査基準は、次のとおりとする。

(1) 経営規模

 工場、店舗販売等固定した営業設備を有し、電話設備があること。

 常時営業を続けていること。

 製造及び供給能力が十分で指定日時に所要量を確実に納入できること。

(2) 信用状況

 学校給食に深い理解を有し、協力的であること。

 営業経歴及び営業状態が良好であること。

 食品に関する法律及び諸規定が守られていること。

 1年以上引き続きその営業に従事していること。

 納税義務が履行されていること。

(3) 衛生状況

 製造加工業者については、材料倉庫、製品置場、冷蔵設備その他衛生上必要な設備を完備していること。

 食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)に基づく保健所の食品衛生監視員による検査の採点結果が80点以上であること。

 施設設備及び取扱いが衛生的であること。

 従業員の健康管理が十分に行われていること。

(4) 供給能力

 給食食材は、量及び質を安定供給できること。

(審査会)

第4条 納入業者の登録を厳正かつ公平に行うため、学校給食用物資納入業者登録審査会(以下「審査会」という。)を置く。審査会の設置等に必要な事項は別に定める。

(登録の決定)

第5条 教育長は、審査会の審査を経て、登録の決定をする。

2 前項の登録の有効期間は、二会計年度限りとする。ただし、新年度の登録名簿作成までは、従来の登録名簿をもってこれに代えることができるものとする。

3 第1項の規定により、登録が決定された申請者に対して、学校給食用物資納入業者登録通知書(様式第2号)により通知するものとする。

4 前項の通知を受けた者は、速やかに誓約書(様式第3号)を提出しなければならない。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、教育総務課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成23年9月1日から施行する。

(平成30年1月18日教委告示第4号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

学校給食用物資納入業者の登録に関する要綱

平成23年8月30日 教育委員会要綱第9号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成23年8月30日 教育委員会要綱第9号
平成30年1月18日 教育委員会告示第4号