○職員の平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置を定める規則

平成23年11月30日

規則第24号

(改正条例附則第2項に規定する額を調整額に含めない職員)

第1条 職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成23年かつらぎ町条例第24号。以下「改正条例」という。)附則第2項の任用の事情を考慮して規則で定める者は、平成23年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例による改正後の職員の給与等に関する条例(昭和33年かつらぎ町条例第44号)第18条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)までの期間引き続き在職した職員以外の職員とする。

(端数処理)

第2条 改正条例附則第2項に規定する調整額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、職員の平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置を定める規則の廃止)

2 平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置を定める規則(平成22年規則第41号)は、廃止する。

職員の平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置を定める規則

平成23年11月30日 規則第24号

(平成23年12月1日施行)