○職員の平成24年4月1日における号給の調整に関する規則

平成23年11月30日

規則第25号

(調整対象昇給日に昇給した職員のうち調整の対象から除かれる職員)

第1条 職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成23年かつらぎ町条例第24号。次条において「改正条例」という。)附則第3項の昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成21年1月1日(以下「調整対象昇給日」という。)における職員の給与等に関する条例(昭和33年かつらぎ町条例第44号。次条において「給与条例」という。)第10条第1項の規定による昇給後の号給が、その職員の属する職務の級における最高の号給である職員

(2) 調整対象昇給日において決定された昇給の号給数が職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和33年かつらぎ町規則第3号。以下「初任給規則」という。)第24条第6項の規定による昇給の号給数である特定職員(初任給規則第24条第1項に規定する特定職員をいう。以下同じ。)であって、当該号給数と、当該調整対象昇給日における同項の規定により任命権者が別に定める号給数に1を加えた数にその者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から当該調整対象昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)とが等しくなるもの

(3) 前2号に掲げる職員に相当するものとして町長が定めるもの

(調整対象昇給日に昇給した職員との権衡上調整の対象となる職員)

第2条 改正条例附則第3項の当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、調整対象昇給日に給与条例第10条第1項の規定により昇給した職員以外の職員のうち、次に掲げるものとする。

(1) 調整対象昇給日以前において、休職にされていた期間、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可を受けていた期間、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成16年かつらぎ町条例第18号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間、休暇のため引き続いて勤務していなかった期間、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間であって、平成22年4月1日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、再び勤務するに至り、又は職員に任用されたもののうち、町長の定める職員

(2) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める職員

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

職員の平成24年4月1日における号給の調整に関する規則

平成23年11月30日 規則第25号

(平成24年4月1日施行)