○かつらぎ町スポーツ推進委員に関する規則

平成23年12月26日

教委規則第1号

かつらぎ町体育指導委員に関する規則(昭和47年かつらぎ町教育委員会規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、かつらぎ町スポーツ推進委員(以下「スポーツ推進委員」という。)の職務その他必要な事項について定めるものとする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、かつらぎ町におけるスポーツの推進に関し次に掲げる職務を行う。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 住民の求めに応じてスポーツの実技指導を行うこと。

(3) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を行う。

(4) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツに関する行事又は事業に関し協力すること。

(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。

(6) 住民一般に対しスポーツについて理解を深めること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、住民スポーツの推進のための指導助言を行うこと。

(委嘱)

第3条 スポーツ推進委員は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を持ち、及び第2条に規定する職務を行うに必要な熱意と能力を持つものの中から、教育委員会が委嘱する。

(定数)

第4条 スポーツ推進委員の定数は18人以内とする。

(任期)

第5条 スポーツ推進委員の任期は、2年とし、欠員が生じた場合における補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があるときは、前項の期間中においてもスポーツ推進委員を解職することができる。

3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。

(服務)

第6条 スポーツ推進委員は、相互に密接な連絡を取り、協力をしなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務の遂行に当たって、法令及びかつらぎ町教育委員会の定める規則等に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第7条 スポーツ推進委員は、その職務を行うに必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(任期)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 スポーツ基本法の施行の際現に体育指導委員である者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものの任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、同法の施行の日における体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

かつらぎ町スポーツ推進委員に関する規則

平成23年12月26日 教育委員会規則第1号

(平成23年12月26日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成23年12月26日 教育委員会規則第1号