○かつらぎ町災害対策基金条例

平成24年3月15日

条例第7号

(設置)

第1条 地震、風水害その他の自然災害又は人為的災害の予防対策、復旧対策、復興対策、被災者支援及び防災拠点施設の計画的な整備に要する経費の財源に充てるため、かつらぎ町災害対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

かつらぎ町災害対策基金条例

平成24年3月15日 条例第7号

(平成27年3月13日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成24年3月15日 条例第7号
平成27年3月13日 条例第9号