○かつらぎ町高齢者居宅改修補助事業実施要綱

平成24年3月31日

要綱第14号

(目的)

第1条 かつらぎ町高齢者居宅改修補助事業(以下「事業」という。)は、高齢者が在宅で自立心をもって生活できる住環境を整備するために必要な経費を補助することで、介護保険制度を補完し、対象高齢者の介護予防及び生活の助長並びに家族の介護の軽減を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、かつらぎ町とする。

(対象高齢者)

第3条 この要綱において「対象高齢者」とは、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 町内に住居を有する満65歳以上の者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する要介護認定で要介護又は法第19条第2項に規定する要支援認定において要支援と判定された者

(3) 身体の障害等により日常生活を営むのに支障があり、住宅の改修が必要であると町長が認めた者

(4) かつらぎ町重度身体障害者日常生活用具給付等事業の住宅改修費の助成を受けていない者

(補助対象者)

第4条 この事業の補助を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 対象高齢者

(2) 対象高齢者と同一の住宅に居住し、生計を一にしている者(次項において「世帯構成員」という。)であって、住宅を改修するための経費を負担する者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、この事業の補助を受けることができない。ただし、対象高齢者及び世帯構成員(以下これらを「一世帯」という。)の前年分の市町村民税非課税区分が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯であるとき又は別に定める特別な事情に該当すると町長が認めたときはこの限りでない。

(1) 一世帯に市町村民税が課されている者があるとき。

(2) 一世帯の前年の収入金額の合計額が100万円(一世帯の人数が2人以上である場合にあっては、100万円に世帯員のうち1人を除いた人数1人につき40万円を加算した額)を超えるとき。

(3) 対象高齢者の金融資産が350万円を超えるとき又は一世帯の金融資産の合計額が350万円に世帯員の人数を乗じて得た額を超えるとき。

(4) 一世帯に活用できる資産を有する者があるとき。

(5) 対象高齢者が、前項第2号に規定する者以外の者から扶養を受けているとき。

(補助対象経費)

第5条 この事業の補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、介護保険制度において保険給付の対象となる次の各号のいずれかに該当する住宅の改修にかかる工事に要する経費とする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) 通路等の傾斜の解消

(7) 扉の撤去

(8) 転落防止柵の設置

(9) その他これら各工事に伴う必要な工事

(申請手続)

第6条 補助対象者でこの事業の補助の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は高齢者居宅改修補助金交付申請書(様式第1号)及び高齢者居宅改修補助金交付申請に係る生計同一世帯申請書(様式第2号)及び高齢者居宅改修補助金交付申請に係る収入等申告書(様式第3号)に補助対象経費に係る見積書、改修内容が分かる図面等を添付して、町長に提出しなければならない。

(補助額)

第7条 一世帯当たりの補助額は、40万円又は補助対象経費に係る実支出額のいずれか低い方の額から、次の各号に定める額を控除した額とする。

(1) 法第45条の規定により支給される居宅介護住宅改修費の90分の100に相当する額

(2) 法第57条の規定により支給される介護予防住宅改修費の90分の100に相当する額

2 前項の規定により算出した補助額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の申請及び交付決定)

第8条 町長は、第6条の規定による申請書等を受理したときは、当該申請書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が法令に違反しないかどうか、目的や内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査するものとする。

2 前項の規定により補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。

3 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を高齢者居宅改修補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

4 補助金の交付は、対象高齢者が現に居住する住宅につき、一回限り行うものとする。ただし、対象高齢者の要介護等状態区分が3段階以上上がり、再度、法第45条に規定する介護保険の居宅介護住宅改修費の支給対象となった場合は、この限りでない。

(工事の着工)

第9条 この事業の補助の対象となる居宅改修(以下「工事」という。)の実施は、町長からの補助金の交付の決定通知を受けた後に行うものとする。ただし、緊急を要する場合については、前条第1項の調査の結果が適正であると認められた後に行うことができるものとする。

(実績報告)

第10条 申請者は、工事が完了した場合は、速やかに高齢者居宅改修補助事業実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に、補助対象経費に係る請求書及び工事の内容が分かる写真等を添付して、町長に提出しなければならない。

(補助金の支払)

第11条 町長は、前条の規定による実績報告書等を受理したときは、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る工事の内容が補助金の交付の決定の内容に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、補助額を確定し、高齢者居宅改修補助金額確定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の通知の後、対象者からの請求に基づき高齢者居宅改修補助金交付請求書(様式第7号)を受理した日から30日以内に補助金を支払うものとする。

(台帳の整備)

第12条 町長は、補助金の支給等の状況を明確にするため、高齢者居宅改修補助台帳(様式第8号)を整備するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(かつらぎ町高齢者住宅改造補助事業実施要綱の廃止)

2 かつらぎ町高齢者住宅改造補助事業実施要綱(平成10年かつらぎ町要綱第2号。以下「旧要綱」という。)は廃止する。

(経過措置)

3 平成24年3月31日までに決定した補助金については、旧要綱はなおその効力を有する。

(令和5年9月29日告示第303号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

かつらぎ町高齢者居宅改修補助事業実施要綱

平成24年3月31日 要綱第14号

(令和5年9月29日施行)