○健康かつらぎ21推進協議会設置要綱
平成24年7月12日
要綱第30号
(設置)
第1条 健康かつらぎ21計画の推進に関する事項を審議するために、健康かつらぎ21推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 協議会は、次の事項を所掌する。
(1) 健康づくり推進のための総合調整に関すること。
(2) 健康づくりの普及啓発に関すること。
(3) 健康づくり推進の評価に関すること。
(4) その他健康づくりに関すること。
(組織)
第3条 協議会は、30名以内の委員をもって構成し、次の各号に掲げる者から町長が委嘱する。
(1) 医療機関関係者
(2) 関係団体代表者
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が特に認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 協議会に会長及び副会長各1名を置くこととし、委員の中から互選する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会長は、協議会の会議(以下「会議」という。)を招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 協議会に次の各号に掲げる部会を設置する。
(1) ひとづくり部会
(2) まちづくり部会
2 部会は、部会員15名以内で組織し、部会員は会長が選任する。
3 部会に部会長及び副部会長を1名置き、部会員の互選とする。
4 部会長は、その部会の会務を総理する。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長が不在又は事故があるときは、その職務を代理する。
(事務局)
第8条 協議会の事務局は、健康推進課に置く。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会に必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 健康かつらぎ21推進協議会設置要綱(平成17年かつらぎ町要綱第5号)は、廃止する。
附則(平成25年10月29日告示第151号)
この告示は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成29年1月18日告示第10号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月5日告示第32号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。