○地方自治法第96条第2項の規定により議会の議決すべきものを定める条例

平成24年6月26日

条例第21号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項に規定する議会の議決すべき事件は、長期総合計画(町行政の総合的かつ計画的な運営を図るための基本構想及び基本計画をいう。)の策定、変更又は廃止とする。

この条例は、公布の日から施行する。

地方自治法第96条第2項の規定により議会の議決すべきものを定める条例

平成24年6月26日 条例第21号

(平成24年6月26日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成24年6月26日 条例第21号