○かつらぎ町立小学校及び中学校の学校施設開放に関する規則

平成24年3月30日

教委規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、子どもの健全な育成を推進するとともに、地域住民の健全なグループ活動の育成に資するため、学校施設を学校教育に支障がない限りにおいて、地域の子どもの育成に関する活動、生涯学習活動、スポーツ活動等を行う場として住民の利用に供すること(以下「学校開放」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会及び校長の責任)

第2条 学校開放に関する事務は、かつらぎ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。

2 この規則の実施に関して学校開放を行う学校長は、開放により生じた施設の損害及び事故等については、一切責任を負わないものとする。

(委員会)

第3条 学校開放する学校ごと学校開放委員会(以下「開放委員会」という。)を置く。ただし、教育委員会が特に必要と認めない場合は、この限りでない。

2 開放委員会は、青少年健全育成関係団体より推薦された者20人以内を持って組織し、委員会の委員は教育長が委嘱する。

3 開放委員会の委員は、教育長の承認を得て学校施設の開放の運営に当たる。

4 開放委員会は、3月、6月、9月、12月に開催し、学校開放の日程調整を行う。

(開放施設の種類)

第4条 学校開放の施設は、かつらぎ町内の小学校及び中学校の屋外運動場及び屋内運動場(以下「学校施設」という。)とする。

(施設の開放日時)

第5条 学校施設の開放する時間は、次に掲げる時間とする。ただし、教育委員会においてやむを得ない事由があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 平日 午後5時から午後10時まで

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日及び土曜日 午前8時から午後10時まで

2 前項の規定にかかわらず、12月29日から翌年の1月3日までの間は、学校開放は行わない。

(使用の要件)

第6条 学校施設の開放は、かつらぎ町内に在住し、在勤し、又は在学するものが、おおむね5人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に監督者としての成人が含まれる場合に限り、許可するものとする。ただし、教育委員会が特に必要であると認めた場合は、この限りでない。

(登録)

第7条 学校施設を利用しようとする団体は、学校施設利用団体登録申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が登録を必要としない団体と認めた場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、前項の申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、学校施設利用団体登録台帳(様式第2号)に登録し、学校施設利用団体登録証(様式第3号)を交付するものとする。

3 前項の規定により、登録を受けた団体(以下「登録団体」という。)の責任者に変更があったときは、その旨を速やかに教育委員会に届け出なければならない。

4 教育委員会は、登録団体が次の各号のいずれかに該当したときは、登録を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請に基づいて登録をした事実を発見したとき。

(2) 第6条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、登録団体として不適当と認めたとき。

(登録の期間)

第8条 学校施設利用団体登録証の有効期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1か年とする。ただし、年度途中のときは、残期間とする。

(利用許可の手続及び取消願)

第9条 登録団体は、学校施設を利用するときは、利用しようとする日の前月の初日から3日前までに教育委員会に学校施設利用申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請があったときは、これを審査し、適正と認めたときは、学校施設利用許可書(様式第5号)を交付するものとする。

3 学校施設の利用の許可を受けた団体(以下「利用団体」という。)は、利用の取消しをしようとするときは、学校施設利用取消願(様式第6号)に学校施設利用許可書を添えて、利用日の3日前までに教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。

(使用料)

第10条 教育委員会は、前条の規定により学校施設の利用の許可を受けた者については、かつらぎ町使用料、手数料、督促及び延滞金条例(昭和33年かつらぎ町条例第33号。以下「使用料条例」という。)別表第1第4項に規定する使用料を徴収しないことができる。

2 学校施設の利用の許可を受けた者のうち、夜間照明施設を利用する者は、前項の規定にかかわらず使用料を納付しなければならない。

3 前項の使用料は、使用料条例別表第1第4項の規定によるものとする。

(利用の取消し及び中止命令)

第11条 教育委員会は、利用団体が次の各号のいずれかに該当するとき、又は公共や福祉のためやむを得ない理由が生じたとき、若しくは学校教育に支障を生じたときは、その許可を取り消し、又は中止を命ずることができる。ただし、これがために損害を生ずることがあっても、教育委員会は、その責任を負わない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 学校施設を毀損するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) この規則若しくはこの規則に基づいて教育委員会がなす指示に従わないとき。

(5) 利用目的が著しく異なるとき。

(6) その他不正な方法により利用したとき。

(使用上の義務)

第12条 利用団体は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 学校施設等を毀損し又は汚損しないこと。

(2) 学校施設等にくぎ類を無断使用しないこと。

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 火気又は危険物を取り扱わないこと。

(5) 許可なくして施設の変更を行わないこと。

(6) 前各号のほか教育委員会が指示する事項

(事故の処理)

第13条 利用者団体は、学校施設利用中に事故が発生したときは、直ちに教育委員会に事故発生状況を連絡し、事故等発生届(様式第7号)により教育委員会に報告するものとする。

2 学校施設利用中の事故については、教育委員会は、その責任を負わないものとする。

第14条 登録団体は、「スポーツ安全協会傷害保険」に加入するよう努めるものとする。

(損害賠償)

第15条 利用団体が、故意又は過失によって学校施設を毀損し、又は滅失したときは、施設備品等破損届(様式第8号)を教育委員会に提出するとともに、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(事業の委託)

第16条 教育委員会は、学校開放の円滑な運営及び管理に必要な限度で、当該事業の実施に関する事務の一部を、開放委員会に委託することができる。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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かつらぎ町立小学校及び中学校の学校施設開放に関する規則

平成24年3月30日 教育委員会規則第9号

(平成24年4月1日施行)