○かつらぎ町立小学校及び中学校の学校施設開放に関する規則
平成24年3月30日
教委規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、子どもの健全な育成を推進するとともに、地域住民の健全なグループ活動の育成に資するため、学校施設を学校教育に支障がない限りにおいて、地域の子どもの育成に関する活動、生涯学習活動、スポーツ活動等を行う場として住民の利用に供すること(以下「学校開放」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会及び校長の責任)
第2条 学校開放に関する事務は、かつらぎ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。
2 この規則の実施に関して学校開放を行う学校長は、開放により生じた施設の損害及び事故等については、一切責任を負わないものとする。
(委員会)
第3条 学校開放する学校ごと学校開放委員会(以下「開放委員会」という。)を置く。ただし、教育委員会が特に必要と認めない場合は、この限りでない。
2 開放委員会は、青少年健全育成関係団体より推薦された者20人以内を持って組織し、委員会の委員は教育長が委嘱する。
3 開放委員会の委員は、教育長の承認を得て学校施設の開放の運営に当たる。
4 開放委員会は、3月、6月、9月、12月に開催し、学校開放の日程調整を行う。
(開放施設の種類)
第4条 学校開放の施設は、かつらぎ町内の小学校及び中学校の屋外運動場及び屋内運動場(以下「学校施設」という。)とする。
(施設の開放日時)
第5条 学校施設の開放する時間は、次に掲げる時間とする。ただし、教育委員会においてやむを得ない事由があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 平日 午後5時から午後10時まで
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日及び土曜日 午前8時から午後10時まで
2 前項の規定にかかわらず、12月29日から翌年の1月3日までの間は、学校開放は行わない。
(使用の要件)
第6条 学校施設の開放は、かつらぎ町内に在住し、在勤し、又は在学するものが、おおむね5人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に監督者としての成人が含まれる場合に限り、許可するものとする。ただし、教育委員会が特に必要であると認めた場合は、この限りでない。
(登録)
第7条 学校施設を利用しようとする団体は、学校施設利用団体登録申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が登録を必要としない団体と認めた場合は、この限りでない。
3 前項の規定により、登録を受けた団体(以下「登録団体」という。)の責任者に変更があったときは、その旨を速やかに教育委員会に届け出なければならない。
4 教育委員会は、登録団体が次の各号のいずれかに該当したときは、登録を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請に基づいて登録をした事実を発見したとき。
(2) 第6条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、登録団体として不適当と認めたとき。
(登録の期間)
第8条 学校施設利用団体登録証の有効期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1か年とする。ただし、年度途中のときは、残期間とする。
(利用許可の手続及び取消願)
第9条 登録団体は、学校施設を利用するときは、利用しようとする日の前月の初日から3日前までに教育委員会に学校施設利用申請書(様式第4号)を提出しなければならない。
3 学校施設の利用の許可を受けた団体(以下「利用団体」という。)は、利用の取消しをしようとするときは、学校施設利用取消願(様式第6号)に学校施設利用許可書を添えて、利用日の3日前までに教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。
(使用料)
第10条 教育委員会は、前条の規定により学校施設の利用の許可を受けた者については、かつらぎ町使用料、手数料、督促及び延滞金条例(昭和33年かつらぎ町条例第33号。以下「使用料条例」という。)別表第1第4項に規定する使用料を徴収しないことができる。
2 学校施設の利用の許可を受けた者のうち、夜間照明施設を利用する者は、前項の規定にかかわらず使用料を納付しなければならない。
(利用の取消し及び中止命令)
第11条 教育委員会は、利用団体が次の各号のいずれかに該当するとき、又は公共や福祉のためやむを得ない理由が生じたとき、若しくは学校教育に支障を生じたときは、その許可を取り消し、又は中止を命ずることができる。ただし、これがために損害を生ずることがあっても、教育委員会は、その責任を負わない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 学校施設を毀損するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(5) 利用目的が著しく異なるとき。
(6) その他不正な方法により利用したとき。
(使用上の義務)
第12条 利用団体は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 学校施設等を毀損し又は汚損しないこと。
(2) 学校施設等にくぎ類を無断使用しないこと。
(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 火気又は危険物を取り扱わないこと。
(5) 許可なくして施設の変更を行わないこと。
(6) 前各号のほか教育委員会が指示する事項
(事故の処理)
第13条 利用者団体は、学校施設利用中に事故が発生したときは、直ちに教育委員会に事故発生状況を連絡し、事故等発生届(様式第7号)により教育委員会に報告するものとする。
2 学校施設利用中の事故については、教育委員会は、その責任を負わないものとする。
第14条 登録団体は、「スポーツ安全協会傷害保険」に加入するよう努めるものとする。
(損害賠償)
第15条 利用団体が、故意又は過失によって学校施設を毀損し、又は滅失したときは、施設備品等破損届(様式第8号)を教育委員会に提出するとともに、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(事業の委託)
第16条 教育委員会は、学校開放の円滑な運営及び管理に必要な限度で、当該事業の実施に関する事務の一部を、開放委員会に委託することができる。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。