○かつらぎ町学校給食食材調達運営委員会設置要綱
平成24年5月21日
教委要綱第3号
(設置)
第1条 学校給食の食材調達について、地産地消をすすめて、子どもに安全安心な給食を提供するため、かつらぎ町学校給食食材調達運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 委員会の職務は、次の各号のとおりとする。
(1) 学校給食の食材調達に関すること。
(2) その他食材調達に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成し、かつらぎ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 納入業者を代表する者
(2) 商工会を代表する者
(3) その他教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会の招集)
第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会において、特に必要があると認めるときは、委員以外の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事業年度)
第7条 委員会の年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育総務課が行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年1月18日教委告示第4号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。